民事訴訟法 第303問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H23 第72問
論点: 控訴の利益
問題
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Xは、Yに1000万円を貸し付けたとして、Yに対して、そのうち400万円の貸金の返還を求める訴えを提起した。これに対し、Yは、請求棄却の判決を求め、当該貸付けの事実を否認するとともに、消滅時効又は相殺による当該貸金債権の消滅を主張した。
公式解答
正解 / 3 / 4
正誤・解説
1 /
第一審裁判所が、XのYに対する貸付けの事実を認めた上で、Yの主張する消滅時効を理由にXの請求を全部棄却した場合、Yは、貸付けの事実を認めたことを不服として控訴することができる。
第一審でYが全部勝訴したなら、原則としてYには控訴の利益がない。理由中の判断に不服があっても、それだけを理由に控訴できない。
根拠条文:民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法361条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第2項―現行条文本文
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法361条―現行条文本文
第三百六十一条 (異議後の手続)
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。
この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
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2 /
第一審裁判所がXの請求を全部認容した場合、Xは、Yに対する請求を1000万円に拡張するために控訴することができる。
第一審でXが全部勝訴した場合も、原則として控訴の利益はない。もっとも、一部請求や別訴禁止などの例外はあるが、本肢のような一般的な全部勝訴事案では否定される。
根拠条文:民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法361条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第2項―現行条文本文
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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民事訴訟法361条―現行条文本文
第三百六十一条 (異議後の手続)
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。
この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
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3 /
第一審裁判所がYの主張する相殺を理由にXの請求を全部棄却した場合、Yは、これを不服として控訴することができる。
相殺を認めて請求棄却となっても、既判力の関係で他理由での争いより不利益が生じ得るため、Yには控訴の利益がある。
根拠条文:民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第2項―現行条文本文
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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4 /
第一審裁判所がXの請求を全部認容し、Yがこれを不服として控訴した場合、Xは、附帯控訴の方式により、請求を1000万円に拡張することができる。
全部勝訴した原告でも、相手方が控訴したときは、附帯控訴によって自己の請求を拡張できる。
根拠条文:民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法361条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第2項―現行条文本文
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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民事訴訟法361条―現行条文本文
第三百六十一条 (異議後の手続)
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。
この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
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5 /
第一審裁判所が、Xの請求を全部認容したが、訴訟費用の一部をXの負担とした場合、Xは、訴訟費用の負担の裁判を不服として控訴することができる。
訴訟費用の裁判は本案に附随するもので、通常はそれだけを独立に上訴して争えない。本案の勝訴者が費用負担部分のみを理由に控訴することはできない。
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民事訴訟法361条―現行条文本文
第三百六十一条 (異議後の手続)
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。
この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
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全体要旨
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