民事訴訟法 第302問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H22 第73問
論点: 控訴
問題
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公式解答
正解 / 1 / 4
正誤・解説
p1 /
二つの請求が併合されている訴訟において、第一審裁判所がそのうちの一つの請求について判決をした場合には、当事者は、残りの請求についての判決を待たなければ、控訴を提起することができない。
条文上、裁判所が訴訟の一部について終局判決をしたときは、その一部について控訴できる。残りの請求の判決を待つ必要はない。
根拠条文:民事訴訟法243条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法281条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法243条第2項―現行条文本文
裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法281条第1項―現行条文本文
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。
ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
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p2 /
判例によれば、第一審裁判所が、訴えを不適法として却下するとする判決をした場合には、請求棄却の判決を求めた被告は、控訴の利益を有する。
判例は、形式的には被告勝訴でも、被告が上告人ら主張の権利不存在の確定を求める利益があり、控訴の利益を肯定している。
p3 /
請求を一部認容した第一審判決に対し、原告が控訴を提起した場合、控訴裁判所は、訴訟要件がないと判断すれば、不利益変更禁止の原則にかかわらず、訴えを却下することができる。
訴訟要件の有無は職権調査事項であり、不利益変更禁止の適用はないと解されるため、控訴審で訴え却下が可能。
根拠条文:民事訴訟法304条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法304条―現行条文本文
第三百四条 (第一審判決の取消し及び変更の範囲)
第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。
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p4 /
判例によれば、請求の客観的予備的併合の訴訟で、主位的請求を棄却して予備的請求を認容した第一審判決に対して被告のみが控訴し、原告が控訴も附帯控訴もしない場合でも、控訴裁判所は主位的請求の当否を判断することができる。
判例は、被告のみの控訴で原告が控訴等をしない場合、主位的請求は控訴審の審判対象にならないとする。
p5 /
控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合、第一審裁判所において本案の審理が尽くされていれば、事件を第一審裁判所に差し戻さなくてもよい。
控訴審が却下判決を取り消すときは原則差戻しだが、事件について更に弁論をする必要がない場合は例外として差戻し不要。
根拠条文:民事訴訟法307条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法307条―現行条文本文
第三百七条 (事件の差戻し)
控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。
ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
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全体要旨
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