民事訴訟法 第301問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H21 第73問
論点: 控訴審
問題
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公式解答
1 / 4
正誤・解説
p1 /
控訴の提起は、控訴期間内に、控訴裁判所に控訴状を提出して行う。
控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してする。控訴裁判所に提出するのではない。
根拠条文:民事訴訟法286条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法286条第1項―現行条文本文
控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
原告の請求を一部認容する第一審判決に対し、被告が控訴すれば、原告は自らの控訴権が消滅した後でも、附帯控訴をすることによって、請求棄却部分についてその取消を求めることができる。
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論終結に至るまで附帯控訴ができる。
根拠条文:民事訴訟法293条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法293条第1項―現行条文本文
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
控訴審での口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
控訴審の口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度で行う。
根拠条文:民事訴訟法296条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法296条第1項―現行条文本文
口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
予備的相殺の抗弁を容れて原告の請求を棄却した第一審判決に対して、原告が控訴し、被告が控訴も附帯控訴もしない場合、控訴裁判所が、原告の訴求権はそもそも存在しないと判断するときは、原判決を取り消し、改めて原告の請求を棄却すべきである。
原判決が被告の主張した相殺の抗弁を採用して請求棄却した場合、被告が控訴等しない以上、控訴審で請求権不存在を理由に原判決を取り消して改めて請求棄却とするのは、不利益変更禁止に反する。
根拠条文:民事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法199条第2項―現行条文本文
前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
控訴人は、控訴審の終局判決の後で控訴を取り下げることはできない。
控訴は、控訴審の終局判決があるまで取り下げることができる。終局判決後はできない。
根拠条文:民事訴訟法292条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法292条第1項―現行条文本文
控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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