民事訴訟法 第300問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H18 第63問
論点: 控訴
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
第一審判決が同一当事者間の数個の請求についてされた1個の判決である場合、その中の一つの請求についてだけ控訴の申立てがあっても、全請求について確定遮断及び移審の効力が生じる。
控訴提起の効力は判決全体に及ぶため、数個の請求をまとめた一個の判決では、控訴の対象外の請求にも確定遮断・移審の効力が及ぶ。
根拠条文:民事訴訟法116条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法174条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法116条第2項―現行条文本文
判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
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民事訴訟法174条―現行条文本文
第百七十四条 (弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
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2 /
控訴裁判所は、第一審で提出された資料と控訴審で提出された資料を基礎として、不服申立ての限度で独自に事実認定を行い、審理の結果と第一審判決を比較する形で、不服の当否を審理する。
控訴審は続審主義の下で、第一審・控訴審の資料を踏まえつつ、不服申立ての限度で原判決の当否を判断する。
根拠条文:民事訴訟法296条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法298条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法304条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法296条第1項―現行条文本文
口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
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民事訴訟法298条第1項―現行条文本文
第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。
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民事訴訟法304条―現行条文本文
第三百四条 (第一審判決の取消し及び変更の範囲)
第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。
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3 /
攻撃防御方法の提出が時機に後れたかどうかは、第一審及び控訴審を通じて判断されるため、控訴審の第1回期日に提出されても、時機に後れたものとして却下されることがある。
時機に後れたかは訴訟全体の経過で判断されるので、控訴審の最初の期日に出しても、事情によっては却下され得る。
4 /
判例によれば、控訴審において訴えの交換的変更があった場合、新訴については控訴裁判所が事実上第一審裁判所として裁判するのであるから、新訴についての判決の結論が第一審判決の主文と全く同一となっても、控訴棄却の裁判をすべきではない。
交換的変更後の新訴は控訴審で新たに判断されるため、結果が第一審と同じでも、原則として控訴棄却ではなく新訴についての判断をする。
5 /
主位的請求を認容した判決に対して控訴がされ、控訴裁判所が主位的請求に理由がないと判断した場合に、予備的請求について判断をすることは、相手方の同意がない限り、許されない。
予備的併合では、主位的請求を排斥した以上、控訴審が予備的請求について判断できるとされる。相手方の同意が必要とはいえない。
全体要旨
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