民事訴訟法 第299問
教材: 民事訴訟法②
プレ69改(改)
論点: 控訴
問題
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Aは、Bを被告として、売買契約に基づく売買代金500万円の支払を求める訴えを提起した。Bは、売買契約の成立を争うとともに、錯誤による売買契約の取消しを主張し、予備的に、BがAに対して有する貸金債権600万円との相殺を主張した。
公式解答
2. イ
正誤・解説
p1 /
売買契約の成立を認め、錯誤による取消しを認めてAの請求を棄却した判決に対し、Bは、売買契約の不成立を主張して控訴することができる。
控訴の利益が必要であり、全部勝訴した当事者は原則として自己に不利益な判断部分がないため、理由中の判断に不服として控訴することはできない。
根拠条文:民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法293条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第2項―現行条文本文
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法293条第1項―現行条文本文
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
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民事訴訟法199条第2項―現行条文本文
前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
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p2 /
売買契約の成立を認め、錯誤取消しを認めず、相殺を認めてAの請求を棄却した判決に対し、Bは、売買契約の不成立及び錯誤取消しを主張して控訴することができる。
相殺を認めた判決が確定すると自働債権不存在の既判力が生じ、被告に不利益となり得るため、控訴の利益があると説明されている。
根拠条文:民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第2項―現行条文本文
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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p3 /
売買契約の成立を認めたが代金額は300万円であると認定し、錯誤取消し及び相殺のいずれも認めず、AのBに対する請求を300万円の限度で認めた判決に対し、Bは控訴期間内に控訴したが、Aは控訴期間を徒過した。この場合、民事訴訟法に定める訴訟行為の追完が許される場合を除けば、Aは、この判決に対する不服申立てをすることができない。
原判決が一部敗訴である当事者には不服申立ての余地があり、相手方の控訴に対して附帯控訴等が問題となる。したがって、控訴期間徒過を理由に一切不服申立てできないとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法293条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法293条第1項―現行条文本文
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p4 /
売買契約の成立を認め、錯誤取消しは認めず、相殺を認めてAの請求を棄却した判決に対し、Aだけが控訴し、控訴審が売買契約は認められるが錯誤により取り消されるべきものであるとの心証を得たときは、判例によれば、原判決を取り消し、請求棄却の判決をする。
控訴審がAの主張する相殺抗弁を採用して原判決を維持するのではなく、請求棄却を維持する場合でも、相殺部分に不利益な判断が残るとして原判決を取り消して改めて請求棄却判決をするのが判例とされる。
根拠条文:民事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法199条第2項―現行条文本文
前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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