民事訴訟法 第296問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R06 第43問
論点: 多数当事者訴訟
問題
問題画像


抽出問題文を表示
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
Xの所有する甲土地上に乙建物を所有していたAが死亡し、Y1とY2がAを相続した。この場合において、XがY1のみを被告として乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求める訴えを提起したときは、裁判所は、この訴えを不適法なものとして却下しなければならない。
建物収去土地明渡請求は、共同相続人に対し各自が義務を負う関係で、必ずしも全員を同時に被告とする必要はない。したがって、Y1のみを被告とする訴えを当然に不適法とはいえない。
p2 /
鉄道事故の被害者Xが、鉄道会社Yを被告として不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起した。この場合において、同一事故の別の被害者Zは、Yに対して不法行為に基づく損害賠償を求めるため、Xを被参加人として、上記訴訟に共同訴訟参加をすることはできない。
同一事故の被害者どうしの損害賠償請求は、被害者ごとに自由に処分でき、必要的共同訴訟ではない。各請求は同一の事実・法律上の原因に基づくが、参加人の請求と係属中の請求の間に必要的共同訴訟の関係はなく、共同訴訟参加は認められない。
根拠条文:民事訴訟法38条・e-Govで法令を開く民事訴訟法52条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法38条―現行条文本文
第三十八条 (共同訴訟の要件)
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法52条―現行条文本文
第五十二条 (共同訴訟参加)
訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
株式会社Yの株主Xが、Yを被告として、Zを取締役に選任した株主総会決議の取消しを求める訴えを提起したところ、ZがYを被参加人として補助参加をした。この訴訟につき、第一審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。
株主総会決議取消訴訟での補助参加人は、判決の効力を受ける関係にあり、被参加人とは独立して控訴できる。したがって、被参加人Yの控訴期間経過後でも、Zが自己の送達から2週間以内に控訴すれば適法である。
p4 /
XがYを被告として甲土地の所有権の確認を求める訴えを提起し、その係属中に、Yは、Zに対して甲土地を譲渡した。その後、Zにこの訴訟を引き受けさせる決定があった場合においては、Zを除いてXとYとの間で訴訟上の和解をすることはできない。
訴訟引受け後でも、第三者たるZについての手続の扱いとは別に、XとYの間では訴訟上の和解をすることができる。共同訴訟人独立の原則に関する考え方からも、Zを除いて和解不能とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法50条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法41条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法50条第1項―現行条文本文
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法41条第1項―現行条文本文
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
債権者Xが、主債務者Yとその連帯保証人Zを共同被告とし、Yに対して賃金の返還を、Zに対して連帯保証債務の履行を求める訴えを提起した。この訴訟において、Yが自己による弁済の事実を主張し、Zが当該弁済の事実を主張せず、Xが当該弁済の事実を争った場合でも、裁判所は、審理の結果、当該弁済の事実が認められるとの心証に至ったときは、当該弁済を理由として、XのZに対する請求を棄却する旨の判決をすることができる。
主債務者と連帯保証人を共同被告とする場合でも、各共同被告は独立して訴訟を行うのが原則で、他方当事者の主張や結果が当然に及ぶとはいえない。弁済をZが主張していない以上、XのZに対する請求をその弁済を理由に当然に棄却することはできない。
全体要旨
解説画像




自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。