民事訴訟法 第295問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R03 第32問
論点: 多数当事者訴訟
問題
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ア、イ、ウの各記述と、1から5までの組合せ選択肢。
公式解答
3. アの後段及びウの前段は、いずれも誤っている。
正誤・解説
p1 /
通常共同訴訟は、共同訴訟のうち、訴訟共同の必要がなく、合一確定の必要もない類型のものをいう。通常共同訴訟に当たるものとして、不動産の全共有者であるX1及びX2が共同して当該不動産の登記名義人Yに対して提起する当該不動産全体の共有権に基づく所有権移転登記手続請求の訴えがある。
通常共同訴訟は、訴訟共同の必要がなく、合一確定の必要もない類型という点はよいが、共有者全員が共有権に基づき第三者に対し共有物全体の権利確認等を求める場合は、判例上、固有必要的共同訴訟と解されるため後段が誤り。
p2 /
固有必要的共同訴訟は、共同訴訟のうち、訴訟共同の必要がないが、合一確定の必要はある類型のものをいう。固有必要的共同訴訟に当たるものとして、不動産の全共有者であるX1及びX2が共同して当該不動産に隣接する不動産の所有者であるYに対して提起した筆界(境界)確定の訴えがある。
固有必要的共同訴訟は、訴訟共同の必要はないが合一確定が必要な類型。境界確定訴訟は、隣接地の所有者全員について一体として確定すべきものとして、共有者全員で共同して提起すべきものとされる。
p3 /
類似必要的共同訴訟は、共同訴訟のうち、訴訟共同の必要があるが、合一確定の必要がない類型のものをいう。類似必要的共同訴訟に当たるものとして、株主X1及びX2が共同して株式会社の取締役Yに対して提起した責任追及等の訴えがある。
類似必要的共同訴訟は、訴訟共同の必要はないが、合一確定の必要がある類型。株主代表訴訟は、複数株主が各自提起し得て、判決効力との関係から類似必要的共同訴訟とされるため、前段後段ともに誤り。
根拠条文:民法115条第1項第2号・e-Govで法令を開く商法267条・e-Govで法令を開く会社法847条・e-Govで法令を開く
民法115条第1項第2号―現行条文本文
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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会社法847条―現行条文本文
第八百四十七条 (株主による責任追及等の訴え)
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第百二条の二第一項、第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十三条の二第一項若しくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。
ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。
ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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