民事訴訟法 第294問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H30 第34問
論点: 多数当事者訴訟
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
通常共同訴訟に係る訴えが提起された場合には、裁判所は、職権で、通常共同訴訟の要件を満たすか否かについて調査をし、その要件を欠くと判断したときには、その訴えを却下しなければならない。
通常共同訴訟の要件は職権調査の対象となるが、要件を欠く場合でも当然に訴え却下ではなく、別訴として取り扱うべきとされる。
根拠条文:民事訴訟法38条・e-Govで法令を開く民事訴訟法136条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法38条―現行条文本文
第三十八条 (共同訴訟の要件)
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
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民事訴訟法136条―現行条文本文
第百三十六条 (請求の併合)
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
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p2 /
参加承継においては、被承継人は、相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することはできないが、引受承継においては、被承継人は、相手方の承諾がなくとも訴訟から脱退することができる。
参加承継・引受承継のいずれでも、被承継人が相手方の承諾なく当然に脱退できるとはいえない。48条の規律は自己の権利を主張する参加に関するもの。
根拠条文:民事訴訟法48条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法48条―現行条文本文
第四十八条 (訴訟脱退)
前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。
この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
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p3 /
訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく、訴訟の目的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも、承継人は、当事者の双方又は一方を相手方とする請求を定立しなければならない。
権利承継による参加承継と、義務承継による参加承継のいずれも、承継人は当事者の双方又は一方を相手方とする請求を定立する必要がある。
根拠条文:民事訴訟法49条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法47条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法51条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法49条第1項―現行条文本文
訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
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民事訴訟法47条第1項―現行条文本文
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
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民事訴訟法51条―現行条文本文
第五十一条 (義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
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p4 /
第三者が参加承継の申出をした場合には、裁判所は、当事者及び第三者を審尋した上、決定で、その許否について判断を示さなければならない。
参加承継については、第三者参加のような「許否決定」の手続ではなく、当事者の申立て等に応じて処理される。記述のような審尋・決定の定めはない。
根拠条文:民事訴訟法50条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法50条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法51条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法50条第1項―現行条文本文
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
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民事訴訟法50条第2項―現行条文本文
裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。
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民事訴訟法51条―現行条文本文
第五十一条 (義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
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p5 /
当事者が第三者に対して訴訟告知をした場合には、被告知者は、自らが訴訟に参加することができる第三者に当たらないことを理由として、即時抗告をすることができる。
訴訟告知に対し、被告知者が「参加できる第三者に当たらない」ことを理由に即時抗告できる旨の規定はない。即時抗告が認められるのは補助参加の許否決定などである。
根拠条文:民事訴訟法44条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法44条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法44条第1項―現行条文本文
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。
この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
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民事訴訟法44条第3項―現行条文本文
第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
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全体要旨
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