民事訴訟法 第292問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H19 第63問
論点: 多数当事者訴訟
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
株主X1が提起した取締役Yの責任を追及する訴訟に株主X2が共同訴訟参加をした場合において、X1がYの主張した抗弁事実について自白をしたとき、この事実をX2が争えば、X1の自白はその効力を生ずることはない。
必要的共同訴訟に当たる場面では、共同訴訟人の一人の訴訟行為は全員に及ぶ。したがって、一人の自白は他の共同訴訟人にも効力を及ぼし得るため、「効力を生じない」とするのは誤り。
根拠条文:商法267条・e-Govで法令を開く会社法847条・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第2号・e-Govで法令を開く民事訴訟法40条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法40条第1項第1号・e-Govで法令を開く
会社法847条―現行条文本文
第八百四十七条 (株主による責任追及等の訴え)
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第百二条の二第一項、第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十三条の二第一項若しくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。
ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。
ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
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民事訴訟法115条第1項第2号―現行条文本文
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
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民事訴訟法40条第1項―現行条文本文
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
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民事訴訟法40条第1項第1号―現行条文本文
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
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2 /
XがYを被告として提起した土地の所有権確認及び明渡しを求める訴訟の係属中、Zが、XとYとを共同被告として同一土地の所有権確認及び明渡しを求めて別訴を提起したところ、これらすべての訴訟手続の口頭弁論が併合された。この場合において、Xの主張した請求原因事実についてYが自白をしたとき、この事実をZが争えば、Yの自白はその効力を生ずることはない。
共同被告間でも、通常共同訴訟であれば各人の訴訟行為は独立し、他の共同被告に当然には及ばない。よって、Yの自白についてZが争っても、Yの自白が直ちに無効になるとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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3 /
XがYを被告として提起した保証債務の履行を求める訴訟の係属中、この訴訟に主債務者Zが補助参加した場合において、Yが主債務の発生原因事実について自白をしたとき、この事実をZが争えば、Yの自白はその効力を生ずることはない。
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触する場合には効力を有しない。したがって、主債務者Zが争っても、それだけでYの自白の効力が否定されるわけではない。
根拠条文:民事訴訟法45条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法45条第2項―現行条文本文
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
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4 /
Xは、土地の所有者Y1と占有者Y2とを共同被告として提起した土地工作物責任に基づく損害賠償請求訴訟において、同時審判の申出をした。この場合において、Y1がXの主張した請求原因事実について自白をしたとき、この事実をY2が争えば、Y1の自白はその効力を生ずることはない。
同時審判申出共同訴訟は、必要的共同訴訟ではなく通常共同訴訟として扱われる。共同訴訟人独立の原則が妥当するため、一方の自白は他方が争っても当然に無効にはならない。
根拠条文:民事訴訟法41条・e-Govで法令を開く民事訴訟法40条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法41条―現行条文本文
第四十一条 (同時審判の申出がある共同訴訟)
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
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民事訴訟法40条―現行条文本文
第四十条 (必要的共同訴訟)
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
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全体要旨
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