民事訴訟法 第291問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H18 第57問
論点: 多数当事者訴訟
問題
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甲土地は、もともとAが所有していた。Xは、Aの唯一の相続人として、甲土地の所有権を相続により取得したと主張しているが、YはAから、ZはXから、それぞれ甲土地を買い受けたと主張している。この事例に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものを2個選びなさい。
公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
甲土地につきAからYに所有権移転登記がされているので、XはYに対して甲土地の所有権の確認と移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。この場合、Zは、Yに対しては所有権の確認とAからYへの所有権移転登記の抹消登記手続を求め、Xに対しては所有権の確認と相続登記をした上での所有権移転登記手続を求めて、X・Y間の訴訟に独立当事者参加をすることができるので、これに代わる別訴を提起することは許されない。
独立当事者参加は義務的ではなく、参加できる場合でもこれに代わる別訴提起が当然に禁止されるわけではない。
根拠条文:民事訴訟法47条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法47条第1項―現行条文本文
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
Zが上記1の独立当事者参加をした場合、YがAから甲土地を購入した事実をXが自白しても、Zがその事実を争っている限り、Zに対して自白の効力は及ばないのみならず、Xに対しても自白としての効力は認められない。
共同訴訟人独立の原則により、ある当事者の自白は他の共同訴訟人に及ばない。47条4項により、参加した者にも40条の規定が準用される。
根拠条文:民事訴訟法47条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法47条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法40条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法47条第1項―現行条文本文
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
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民事訴訟法47条第4項―現行条文本文
第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
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民事訴訟法40条第1項―現行条文本文
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
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民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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3 /
甲土地につき、AからX、XからZへと所有権移転登記がされているので、Yは、X及びZを共同被告として、Xに対しては所有権移転登記手続を求め、Zに対しては所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。この訴訟において、YがAから甲土地を購入した事実をXが自白しても、Zがその事実を争っている限り、Zに対して自白の効力は及ばないのみならず、Xに対しても自白としての効力は認められない。
共同訴訟人独立の原則により、共同被告の一方に対する自白は他方に及ばない。ただし、Xへの自白効は、Zとの関係で争いがあっても否定されない。
根拠条文:民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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4 /
上記3の訴訟において、Yから同時審判の申出があっても、裁判所は、相当と認めるときは、弁論及び裁判を分離してすることができる。
41条1項の同時審判申出共同訴訟では、申出があっても、相当と認めるときは弁論・裁判を分離できる。
根拠条文:民事訴訟法41条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法41条第1項―現行条文本文
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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5 /
Yは、上記3の訴えを提起するに当たり、Zに対する所有権移転登記抹消登記請求権を被保全権利として、甲土地について、仮差押命令の申立てをすることができる。
仮差押命令は金銭債権を保全する手段であり、登記抹消登記請求権を被保全権利とすることはできない。該当場面では処分禁止の仮処分が問題となる。
根拠条文:民事保全法20条第1項・e-Govを開く民事保全法23条第1項・e-Govを開く民事保全法53条第1項・e-Govを開く
民事保全法20条第1項―現行条文本文
仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
民事保全法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:08)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事保全法23条第1項―現行条文本文
係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
民事保全法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:08)
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民事保全法53条第1項―現行条文本文
不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
民事保全法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:08)
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全体要旨
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