民事訴訟法 第290問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R02 第33問
論点: 訴訟引受け
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において、裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をしたときは、Zがした訴訟行為は、Yの利益においてのみその効力を生ずる。
民訴50条1項は、第三者が訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継した場合、当事者申立てにより裁判所が第三者に訴訟を引き受けさせる決定ができるとする。引受後の訴訟行為は第三者自身のために効力を生じる。
根拠条文:民事訴訟法50条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法41条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く民事訴訟法50条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法50条第1項―現行条文本文
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
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民事訴訟法41条第1項―現行条文本文
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
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民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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民事訴訟法50条第3項―現行条文本文
第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
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2 /
XのYに対する訴訟の係属中にZがXから訴訟の目的である権利の全部を譲り受けた場合において、裁判所は、Yの訴訟の引受けの申立てにより、Zに訴訟を引き受けさせることができる。
民訴51条後段は、前条の規定を権利の全部又は一部を譲り受けた場合にも準用するとする。したがって、譲受人Zに訴訟引受けをさせることができる。
根拠条文:民事訴訟法51条・e-Govで法令を開く民事訴訟法50条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法51条―現行条文本文
第五十一条 (義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
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民事訴訟法50条第1項―現行条文本文
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
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3 /
XのYに対する訴訟が上告裁判所に係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において、Xは、上告裁判所に対し、訴訟の引受けの申立てをすることはできない。
判例は、民訴74条(現50条)による訴訟引受の申立ては事実審の口頭弁論終結前に限られるとして、上告審では右申立てを認めない。
根拠条文:民事訴訟法50条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法74条・e-Govで法令を開く民事訴訟法50条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法50条第1項―現行条文本文
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
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民事訴訟法74条―現行条文本文
第七十四条 (費用額の確定処分の更正)
第七十一条第一項、第七十二条又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
第七十一条第四項から第六項まで及び第八項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。
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民事訴訟法50条第3項―現行条文本文
第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
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4 /
XのYに対する土地の賃借権契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に、ZがYからその建物の全部を借り受けてその土地を占有する場合において、裁判所は、Zに対して所有権に基づき建物収去土地明渡しを求めるとされたXの訴訟の引受けの申立てにより、Zに訴訟を引き受けさせることができる。
判例は、賃借人が占有部分を第三者に承継させた場合、第三者は民訴74条(現50条)上の「其の訴訟の目的たる債務を承継したる者」に当たるとして、訴訟引受けを認めている。
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訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
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民事訴訟法74条―現行条文本文
第七十四条 (費用額の確定処分の更正)
第七十一条第一項、第七十二条又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
第七十一条第四項から第六項まで及び第八項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。
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民事訴訟法50条第3項―現行条文本文
第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
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5 /
XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において、裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をし、YがXの承諾を得て訴訟から脱退したときは、その確定判決の効力は、Yに対しては及ばない。
民訴50条3項は、前条1項の規定による訴訟引受けがある場合の脱退者にも判決の効力が及ぶとする。したがって、Yが脱退しても確定判決の効力はYに及ばないとはいえない。
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共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
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