民事訴訟法 第289問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H29 第42問
論点: 承継人の範囲
問題
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BがAから賃借した土地上に建物を建築し所有していたところ、Aは、Bに対し、土地賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。
公式解答
2 / 3
正誤・解説
1 /
民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を訴訟物たる義務の引受けをした者と解すると、口頭弁論終結前にBがCに当該建物を賃し渡した事案では、Cに訴訟を引き受けさせることはできないこととなる。
50条の義務承継人は、義務の引受人に限られない。口頭弁論終結前に建物を賃し渡した場合でも、Cが承継人に当たるなら訴訟引受けの対象になり得るため、記述は誤り。
根拠条文:民事訴訟法50条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法50条―現行条文本文
第五十条 (義務承継人の訴訟引受け)
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。
第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
民事訴訟法第115条第1項第3号の「承継人」の範囲を訴訟物たる権利の譲受け又は義務の引受けをした者と解すると、口頭弁論終結後にBがCに当該建物を賃し渡した事案では、Cに確定判決の効力が及ぶこととなる。
115条1項3号の承継人も、単なる賃借人等まで当然に含むわけではない。口頭弁論終結後に賃し渡しただけでは、Cが承継人に当たらず、確定判決の効力は及ばない。
根拠条文:民事訴訟法115条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条―現行条文本文
第百十五条 (確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
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3 /
民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると、口頭弁論終結前にCがBに無断で空き家だった当該建物に入居した事案では、Cに訴訟を引き受けさせることができることとなる。
50条の義務承継人は、紛争の主体たる地位の移転を受けた者という意味で捉えても、無断入居しただけのCはそれに当たらない。したがって訴訟引受けはできず、記述は誤り。
根拠条文:民事訴訟法50条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法50条―現行条文本文
第五十条 (義務承継人の訴訟引受け)
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。
第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
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4 /
民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると、口頭弁論終結前にBがCに当該建物を売却してこれを引き渡し、その所有権移転登記をした事案では、Cに訴訟を引き受けさせることができることとなる。
売却して引渡し・移転登記までされた場合、Cは建物収去土地明渡請求をめぐる紛争の主体たる地位を承継したといえる。よって50条の義務承継人に当たり、訴訟引受けが可能。
根拠条文:民事訴訟法50条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法50条―現行条文本文
第五十条 (義務承継人の訴訟引受け)
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。
第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
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5 /
民事訴訟法第115条第1項第3号の「承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると、口頭弁論終結後にBがCに当該建物を売却してこれを引き渡し、その所有権移転登記をした事案では、Cに確定判決の効力が及ぶこととなる。
売却・引渡し・移転登記により、口頭弁論終結後のCは紛争の主体たる地位の承継人といえる。したがって115条1項3号により、確定判決の効力が及ぶ。
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民事訴訟法115条―現行条文本文
第百十五条 (確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
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全体要旨
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