民事訴訟法 第288問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H25 第58問(改)
論点: 訴訟承継
問題
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訴訟承継
公式解答
2 / 4
正誤・解説
p1 /
貸金返還請求訴訟の係属中に、当事者が死亡したときは、その者の相続人は、相続の放棄をしない限り、当事者となる。
当事者死亡の場合、相続人等が訴訟を受け継ぐ。相続放棄をすることができる間は受継げないが、放棄しない限り当事者となる。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
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民事訴訟法124条第3項―現行条文本文
第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
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p2 /
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は、参加承継の申立てをして訴訟を承継する義務を負う。
債権譲受人は参加承継を申し立てて訴訟参加することはできるが、参加承継の申立て義務まではない。
根拠条文:民事訴訟法49条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法49条第1項―現行条文本文
訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
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p3 /
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の完成猶予の効力を生ずる。
適法な参加承継をした第三者の時効完成猶予は、当該訴訟係属の初めにさかのぼって生じる。
根拠条文:民事訴訟法147条・e-Govで法令を開く民事訴訟法49条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法147条―現行条文本文
第百四十七条 (裁判上の請求による時効の完成猶予等)
訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。
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民事訴訟法49条第1項―現行条文本文
訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
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p4 /
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは、参加前の原告は、相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
参加承継があっても、参加前の原告が当然に脱退できるわけではない。脱退には相手方の承諾が必要とされる。
根拠条文:民事訴訟法48条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法48条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法49条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法48条第1項―現行条文本文
前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。
この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
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民事訴訟法48条第2項―現行条文本文
第四十八条 (訴訟脱退)
前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。
この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
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民事訴訟法49条第1項―現行条文本文
訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
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p5 /
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権に係る債務を第三者が引き受けたときは、原告は、当該第三者に対して、訴訟引受の申立てをすることができる。
債務引受がある場合、原告は当該第三者に対して訴訟引受の申立てをすることができる。
根拠条文:民事訴訟法50条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法50条第1項―現行条文本文
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
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全体要旨
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