民事訴訟法 第287問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H22 第72問(改)
論点: 訴訟の承継
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
賃金返還請求訴訟の係属中に、原告が死亡し相続人が訴訟を承継した場合、訴え提起による時効完成猶予の効力は承継人に及ぶ。
146条・124条1項1号の関係から、当事者死亡による訴訟承継があっても、訴え提起による時効完成猶予の効力は承継人に及ぶ。
根拠条文:民事訴訟法147条・e-Govで法令を開く民事訴訟法143条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法144条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法145条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法147条―現行条文本文
第百四十七条 (裁判上の請求による時効の完成猶予等)
訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。
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民事訴訟法143条第2項―現行条文本文
請求の変更は、書面でしなければならない。
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民事訴訟法144条第3項―現行条文本文
前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。
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民事訴訟法145条第4項―現行条文本文
第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。
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民事訴訟法124条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
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民事訴訟法124条第1項第1号―現行条文本文
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
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2 /
賃金返還請求訴訟の係属中に、訴訟の目的である賃金債務について、第三者による免責的債務引受が行われたため、原告の申立てに基づき、当該第三者に訴訟を引き受けさせる旨の決定がされ、原告が当該第三者に対する請求を成立した場合には、その後の訴訟は被告側の必要的共同訴訟となる。
債務引受により第三者が訴訟の目的たる義務を承継しても、説明文は通常共同訴訟であるとしており、必要的共同訴訟にはならない。
根拠条文:民事訴訟法50条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法50条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法41条・e-Govで法令を開く民事訴訟法40条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法50条第1項―現行条文本文
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
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民事訴訟法50条第3項―現行条文本文
第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
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民事訴訟法41条―現行条文本文
第四十一条 (同時審判の申出がある共同訴訟)
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
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民事訴訟法40条―現行条文本文
第四十条 (必要的共同訴訟)
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
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3 /
土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に、建物が被告から第三者に譲渡された場合、裁判所は、原告の申立てがあっても、当該第三者に訴訟を引き受けさせることができない。
建物譲渡により紛争主体の地位移転があり、訴訟の目的である義務の全部又は一部の承継に当たるとして、原告申立てにより第三者への訴訟引受けが認められる。
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民事訴訟法50条第1項―現行条文本文
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
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4 /
判例によれば、土地賃貸借契約の終了を理由とする建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に、第三者が被告から建物の一部を賃借し、当該建物の一部及び建物敷地の占有を承継した場合、裁判所は、原告の申立てがあっても、当該第三者に訴訟を引き受けさせることができない。
判例は、建物部分と敷地占有を承継した第三者について、土地賃借人への退去義務の紛争主体が移るとして訴訟引受けを肯定している。
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5 /
賃金返還請求訴訟の係属中に、賃金債権が原告から第三者に譲渡された場合、裁判所は、被告の申立てにより、当該第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
譲渡により訴訟の目的たる権利の全部又は一部を第三者が譲り受けた場合は、被告申立てでも訴訟引受けが可能とされる。
根拠条文:民事訴訟法50条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法51条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法50条第1項―現行条文本文
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法51条―現行条文本文
第五十一条 (義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
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全体要旨
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