民事訴訟法 第286問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H21 第71問
論点: 訴訟承継
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
被承継人の相手方は、承継人に対し、承継したものが義務であっても権利であっても訴訟引受の申立てをすることができるが、申立ての時期は事実審の口頭弁論終結前に限られる。
50条1項は、義務の全部又は一部を承継した場合に訴訟引受申立てができるとしており、権利承継まで含めない。また、申立ての時期を事実審口頭弁論終結前に限定する。
根拠条文:民事訴訟法50条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法51条・e-Govで法令を開く民事訴訟法74条・e-Govで法令を開く民事訴訟法50条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法50条第1項―現行条文本文
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
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民事訴訟法51条―現行条文本文
第五十一条 (義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
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民事訴訟法74条―現行条文本文
第七十四条 (費用額の確定処分の更正)
第七十一条第一項、第七十二条又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
第七十一条第四項から第六項まで及び第八項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。
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民事訴訟法50条第3項―現行条文本文
第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
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2 /
参加承継の場合、承継人は独立当事者参加の形式で参加の申出をすることから、被承継人と承継人との間に争いがないときであっても、相手方に加えて被承継人に対しても請求を立てなければならない。
参加承継では47条1項により、権利を主張する第三者が当事者の双方又は一方を相手方として当事者参加する。相手方に加えて被承継人への請求を必ず立てるとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法49条・e-Govで法令を開く民事訴訟法47条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法47条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法51条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法49条―現行条文本文
第四十九条 (権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等)
訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
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民事訴訟法47条第1項―現行条文本文
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
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民事訴訟法47条第2項―現行条文本文
前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
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民事訴訟法51条―現行条文本文
第五十一条 (義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
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3 /
参加承継後の訴訟の審理は必要的共同訴訟の手続によるのに対し、引受承継後の訴訟の審理は、通常共同訴訟と同様の手続によるので、前者においては弁論の分離、一部判決が禁止されるのに対し、後者においてはそれらが許容される。
参加承継では必要的共同訴訟の手続が準用されるが、引受承継は通常共同訴訟と同様の手続ではなく、原則として必要的共同訴訟の規律が及ぶ。したがって、前後関係の説明が逆。
根拠条文:民事訴訟法49条・e-Govで法令を開く民事訴訟法50条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法51条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法49条―現行条文本文
第四十九条 (権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等)
訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
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第五十一条 (義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
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4 /
参加承継においては参加があれば被承継人は相手方の承諾を得ずに訴訟から脱退できるが、引受承継においては引受決定がされても、被承継人が訴訟から脱退するには相手方の承諾が必要である。
48条により、参加承継・引受承継のいずれでも、自己の権利を主張する参加者や承継人がある場合は、相手方の承諾なく脱退できる。被承継人にのみ承諾が必要とはいえない。
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民事訴訟法48条―現行条文本文
第四十八条 (訴訟脱退)
前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。
この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
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第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
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全体要旨
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