民事訴訟法 第285問
教材: 民事訴訟法②
プレ-70
論点: 訴訟承継
問題
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Aは、Bを被告として、BがA所有の土地上に無断で建物を建築して当該土地を不法に占拠しているとして、土地所有権に基づき建物を収去し土地を明け渡すことを求める訴えを提起した。
公式解答
2. ア、エ
正誤・解説
p1 /
Bは、C弁護士を訴訟代理人として応訴したが、訴訟の係属中に死亡した。DはBの唯一の相続人として単純承認をした。B死亡後、被告をBと表示したA勝訴判決がなされ、確定した。この判決はDに対しても効力を有する。
訴訟代理人がいる間は、当事者死亡でも訴訟手続は中断しない。さらに唯一の相続人が単純承認していれば、被告表示の判決効力は承継人にも及ぶ。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
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民事訴訟法124条第2項―現行条文本文
前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
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民事訴訟法115条第1項―現行条文本文
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
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p2 /
訴訟係属中に、Bがその所有の建物をEに売却し、この事実を主張立証したときは、Aの主張する請求権は建物の真の所有者に対して認められるものであるから、判例によれば、建物についての所有権移転登記がなされたか否かにかかわらず、AのBに対する請求は棄却される。
判例は、建物所有権を第三者に譲渡しても、登記に基づく自己の権利を保つ限り、土地所有者の収去・明渡請求の相手方たり得るとしている。したがって、直ちに棄却とはならない。
p3 /
訴訟係属中に、Aがその所有の土地をFに売却したときは、Fは、独立当事者参加をすることができるが、BからFに対し訴訟引受けの申立てをして、Fを当事者とすることはできない。
土地の売却により、Fは訴訟の目的たる権利の全部を承継した者として独立当事者参加が問題となる。一方、相手方からの訴訟引受け申立ても、目的が両立しない関係では認められる。
根拠条文:民事訴訟法47条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法50条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法51条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法47条第1項―現行条文本文
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
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民事訴訟法50条第1項―現行条文本文
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
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民事訴訟法51条―現行条文本文
第五十一条 (義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
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p4 /
Aが、Bに対して、建物を収去して土地の明渡しを求める権利を保全するため、当該建物につき処分禁止の仮処分命令を得て、その登記がされた場合には、その後Bから当該建物を買ったCが所有権移転登記をしても、Aは、Bを被告とする前訴においての勝訴判決を債務名義として、建物収去土地明渡しの強制執行をすることができる。
処分禁止の仮処分登記がされると、後日の譲受人に対しても本案債務名義に基づく強制執行が可能とされる。
根拠条文:民事訴訟法55条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法64条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法55条第1項―現行条文本文
訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
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民事訴訟法64条―現行条文本文
第六十四条 (一部敗訴の場合の負担)
一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。
ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
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全体要旨
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