民事訴訟法 第283問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R06 第32問
論点: 独立当事者参加
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
1 /
他人間の訴訟の結果によって権利が害されることを主張して訴訟に参加することができる第三者は、当該訴訟の判決が直接に効力を及ぼし、これに服さざるを得ない者に限定されず、広く当該訴訟の結果により間接に自己の権利が侵害されるおそれのある者も含まれる。
判例は、独立当事者参加ができる第三者を、判決が直接及ぶ者に限らず、訴訟結果により間接的に自己の権利が害されるおそれのある者も含むとする。
根拠条文:民事訴訟法71条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法71条―現行条文本文
第七十一条 (訴訟費用額の確定手続)
訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。
第一項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
第五項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
独立当事者参加の申出は、参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。
参加申出には、参加人自身がその訴訟で裁判を受けるべき請求の提出が必要であり、単に一方当事者の請求を排斥するだけの申出はできない。
3 /
裁判所は、原告、被告及び参加人の一部のみを名宛人とする終局判決をすることができる。
判例は、独立当事者参加事件では原告・被告・参加人をまとめて一体として審理し、原則として三者全体について一個の終局判決をすべきで、一部のみを名宛人とする判決は許されないとする。
根拠条文:民事訴訟法71条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法71条―現行条文本文
第七十一条 (訴訟費用額の確定手続)
訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。
第一項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
第五項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
原告の主張する事実について被告が自白をしたとしても、参加人が争う限り、自白としての効力は生じない。
独立当事者参加では、参加人のない右訴訟のように扱えず、当事者の一人の自白は他の当事者との関係で当然に及ばない。共同訴訟的把握により、参加人が争えば自白効は生じない。
根拠条文:民事訴訟法47条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法40条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法47条第4項―現行条文本文
第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
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民事訴訟法40条第1項―現行条文本文
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
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5 /
終局判決に対して原告、被告及び参加人のうち一人のみから適法な上訴がされた場合には、当該終局判決のうち、その一人が当事者となっている部分は確定することなく移審し、その余の部分は確定する。
独立当事者参加事件では、合一確定の必要から、当事者の一人のみの上訴でも全請求につき確定遮断・移審が生じるとされる。したがって、一部だけが確定するとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法116条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法116条第2項―現行条文本文
判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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