民事訴訟法 第281問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H23 第58問
論点: 独立当事者参加
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
5
正誤・解説
1 /
独立当事者参加をした者は、原告又は被告の共同訴訟人となる。
独立当事者参加は、参加人が第三者訴訟の当事者として参加する制度であり、原告・被告の共同訴訟人になるのは共同訴訟参加である。
根拠条文:民事訴訟法52条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法52条―現行条文本文
第五十二条 (共同訴訟参加)
訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
独立当事者参加をする者がすることができる請求は、当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られる。
47条1項の文言から、別訴提起時の管轄裁判所に限るとの限定はない。独立当事者参加でできる請求の範囲をそのようには狭く解することはない。
根拠条文:民事訴訟法47条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法47条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法47条第1項―現行条文本文
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法47条第4項―現行条文本文
第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
独立当事者参加について原告又は被告が異議を述べたときは、裁判所は、参加の許否について決定で裁判しなければならない。
異議がある場合に裁判所が決定で判断するのは補助参加についての規律であり、独立当事者参加にはそのまま準用されない。
根拠条文:民事訴訟法44条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法47条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法44条第1項―現行条文本文
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。
この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法47条第4項―現行条文本文
第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
控訴審では、上告審と異なり事実審であるため独立当事者参加が許されると解されるが、申出時期は一審だけに限定されず、第一審又は控訴審の口頭弁論終結時までと整理される。
5 /
独立当事者参加の申出が時機に後れた攻撃防御方法として却下されることはない。
独立当事者参加の申出は訴えの提起に当たり、攻撃防御方法そのものではないので、時機に後れた攻撃防御方法として却下されるものではない。
根拠条文:民事訴訟法157条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法157条第1項―現行条文本文
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。