民事訴訟法 第280問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H22 第71問(改)
論点: 独立当事者参加
問題
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公式解答
2 / 3
正誤・解説
1 /
独立当事者参加の申出は、原告及び被告双方を相手方としなければならず、当事者の一方のみを相手方とすることは許されない。
47条1項は、第三者が原告・被告の双方又は一方を相手方として独立当事者参加できるとしているため、「双方でなければならない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法47条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法47条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法47条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法47条第1項―現行条文本文
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法47条第4項―現行条文本文
第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
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民事訴訟法47条―現行条文本文
第四十七条 (独立当事者参加)
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
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2 /
独立当事者参加がされた訴訟においては、原告、被告又は参加人の一人について中断の事由が生ずると、すべての者との関係において訴訟手続が中断する。
47条4項により、40条3項の共同訴訟人に関する中断・中止の効力が準用され、共同訴訟人の一人に事由が生じた場合は全員に及ぶ。
根拠条文:民事訴訟法47条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法47条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法40条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法47条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法47条第1項―現行条文本文
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
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民事訴訟法47条第4項―現行条文本文
第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
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民事訴訟法40条第3項―現行条文本文
第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
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民事訴訟法47条―現行条文本文
第四十七条 (独立当事者参加)
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
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3 /
判例によれば、上告審における独立当事者参加の申出は、許されない。
判例は、上告審では事案審理の構造上、参加の申出を認めないとしている。したがって、本件申出は不適法。
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民事訴訟法47条―現行条文本文
第四十七条 (独立当事者参加)
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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4 /
独立当事者参加がされた訴訟において原告が脱退した場合、原告と被告との間の請求との関係で訴訟係属は通及的に消滅し、原告が脱退前にした主張立証は、以後の訴訟における裁判資料とならない。
脱退は将来に向かって訴訟関係から離脱する趣旨で、訴訟係属が遡及的に消滅するわけではない。したがって、脱退前の主張立証も裁判資料となる。
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民事訴訟法48条―現行条文本文
第四十八条 (訴訟脱退)
前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。
この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
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5 /
法改正(平29法44)により削除
設問本文から削除項目であり、判断対象ではない。
全体要旨
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