民事訴訟法 第279問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H29 第33問
論点: 訴訟告知
問題
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ア〜オの各記述の正誤を前提に、誤っているものの組合せを選ぶ。
公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
訴訟告知書には、訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨を記載しなければならない。
53条3項は、訴訟告知書に記載すべき事項として「その理由及び訴訟の程度」を定める。よって、提出済みの攻撃防御方法の要旨まで記載する必要があるとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法53条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法53条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法53条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法53条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法53条第3項―現行条文本文
訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法53条第2項―現行条文本文
訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
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民事訴訟法53条第4項―現行条文本文
訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
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民事訴訟法53条第1項―現行条文本文
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
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p2 /
訴訟告知を受けた者が告知者を補助するため訴訟に参加した場合には、告知者は、その参加につき異議を述べることはできない。
44条1項により、当事者が補助参加について異議を述べたときは裁判所が許否を決めるが、告知者は被告知者の参加に異議を述べることはできないと解される。
根拠条文:民事訴訟法44条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法44条第1項―現行条文本文
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。
この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
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p3 /
訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなければ、その訴訟に参加することができる第三者に更に訴訟告知をすることはできない。
53条2項は、訴訟告知を受けた者が「更に訴訟告知をすることができる」と定める。補助参加の申出の有無は要件ではない。
根拠条文:民事訴訟法53条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法53条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法53条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法53条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法53条第3項―現行条文本文
訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
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民事訴訟法53条第2項―現行条文本文
訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
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民事訴訟法53条第4項―現行条文本文
訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
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民事訴訟法53条第1項―現行条文本文
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
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p4 /
裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは、その訴訟の判決が被告知者の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合に限られる。
46条は補助参加に係る判決効を定め、訴訟告知を受け参加しなかった者にも及ぶ。判例は、その効力が及ぶのは、告知を受けた者の法的地位・利益に影響を及ぼすおそれがある場合に限るとしている。
根拠条文:民事訴訟法46条・e-Govで法令を開く民事訴訟法53条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法78条・e-Govで法令を開く民事訴訟法70条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法46条―現行条文本文
第四十六条 (補助参加人に対する裁判の効力)
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
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民事訴訟法53条第4項―現行条文本文
訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
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民事訴訟法78条―現行条文本文
第七十八条 (担保不提供の効果)
原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。
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民事訴訟法70条―現行条文本文
第七十条 (無権代理人の費用負担)
前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。
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p5 /
訴訟告知は、独立当事者参加をすることができる第三者に対しても、することができる。
53条1項は「参加することができる第三者」に対する訴訟告知を認める。ここでの「参加」には補助参加だけでなく、独立当事者参加や共同訴訟参加も含まれる。
根拠条文:民事訴訟法53条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法53条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法53条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法53条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法42条・e-Govで法令を開く民事訴訟法47条・e-Govで法令を開く民事訴訟法52条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法53条第3項―現行条文本文
訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
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民事訴訟法53条第1項―現行条文本文
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法42条―現行条文本文
第四十二条 (補助参加)
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
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民事訴訟法47条―現行条文本文
第四十七条 (独立当事者参加)
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
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民事訴訟法52条―現行条文本文
第五十二条 (共同訴訟参加)
訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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