民事訴訟法 第278問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R04 第32問
論点: 補助参加
問題
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公式解答
2 / 5
正誤・解説
p1 /
補助参加を許可する旨の裁判に対する抗告審が、即時抗告の相手方たる補助参加申出人に対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく、補助参加を許さない旨の判断をしたことは、憲法第32条所定の「裁判を受ける権利」を侵害するものではない。
44条1項前段・3項により、補助参加の許否の裁判は裁判所が決定で行う。補助参加許否は民訴法上の付随手続に関する裁判で、憲法32条の「裁判を受ける権利」侵害とはいえないとされた。
根拠条文:民事訴訟法44条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法44条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法32条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法44条第1項―現行条文本文
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。
この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
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民事訴訟法44条第3項―現行条文本文
第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
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日本国憲法32条―現行条文本文
第三十二条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
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p2 /
補助参加を許さない旨の決定が確定しても、同じ理由に基づく再度の補助参加の申出をすることは許される。
43条1項の申出は参加の趣旨・理由を明らかにして行うが、判例は、補助参加申出却下決定確定後の同一理由による再度の申出は許されないとしている。
根拠条文:民事訴訟法43条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法43条第1項―現行条文本文
補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
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p3 /
通常共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしない限り、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。
39条は、共同訴訟人一人の訴訟行為等の他共同訴訟人への不影響を定める。判例も、共通の利害関係があっても、申出がない限り当然に補助参加と同一効果は生じないとしている。
根拠条文:民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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p4 /
Y及びZの共同不法行為を理由とするY及びZに対するXの損害賠償請求訴訟の第一審において、Yに対する請求を認容し、Zに対する請求を棄却する判決がされ、Yが自己に対する判決につき控訴しない場合に、Yは、自己の求償権の保全を理由としてX Z間の判決について控訴するためXに補助参加をすることができる。
判例は、自己に対する第一審判決に控訴しない場合でも、求償権保全の利益があるときは、被告側として相手方に補助参加できるとしている。
根拠条文:民事訴訟法42条・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法42条―現行条文本文
第四十二条 (補助参加)
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
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民事訴訟法45条第1項―現行条文本文
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
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p5 /
検察官を被告とする認知請求訴訟に、第三者が当該訴訟の結果により相続権を書きされるとして検察官のために補助参加をしていた場合において、検察官自体は上告や上告受理申立てをせず、補助参加人のみが上告を提起したときは、当該上告は、補助参加人のための上訴期間満了前にされたものであっても、当事者である検察官のための上訴期間が経過した後にされた場合には、不適法なものとして許されない。
45条2項の制限に加え、人事訴訟法15条3項・4項の適用関係から、検察官が上訴しない場合でも、補助参加人の上告が補助参加人の上訴期間内であれば直ちに不適法とはならないと判示されている。
根拠条文:民事訴訟法45条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法15条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法15条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法45条第1項―現行条文本文
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
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民事訴訟法45条第2項―現行条文本文
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
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民事訴訟法15条第3項―現行条文本文
第十五条 (管轄の標準時)
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
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民事訴訟法15条第4項―現行条文本文
第十五条 (管轄の標準時)
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
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