民事訴訟法 第277問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R03 第33問
論点: 補助参加
問題
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アからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
補助参加人は、補助参加をした訴訟において証人となることができる。
補助参加人について、証人となることを禁じる規定はないと説明されている。
根拠条文:民事訴訟法190条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法190条―現行条文本文
第百九十条 (証人義務)
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
補助参加の許否についての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
補助参加の許否の裁判は、民訴法44条1項前段により決定であり、同条3項で第1項の裁判に対して即時抗告ができる。
根拠条文:民事訴訟法44条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法44条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法44条第1項―現行条文本文
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。
この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
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民事訴訟法44条第3項―現行条文本文
第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
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p3 /
訴訟告知を受けた者は、当然に当該訴訟における補助参加人の地位を取得する。
訴訟告知を受けただけで当然に補助参加人の地位を取得するわけではない。参加しなかった場合でも一定の効果が問題となるにとどまる。
根拠条文:民事訴訟法53条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法46条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法53条第4項―現行条文本文
訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
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民事訴訟法46条―現行条文本文
第四十六条 (補助参加人に対する裁判の効力)
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
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p4 /
原告を補助するためその訴訟に参加した補助参加人は、当該訴訟に係る訴えの取下げをすることができない。
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは効力を有しないため、訴えの取下げのような訴訟主体処分はできない。
根拠条文:民事訴訟法45条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法45条第1項―現行条文本文
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
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民事訴訟法45条第2項―現行条文本文
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
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p5 /
補助参加に係る訴訟における判決の補助参加人に対する効力(いわゆる参加的効力)は、判決の主文中の訴訟物に係る判断の前提として理由中で示された事実の認定や先決的権利関係の存否については生じない。
参加的効力は、判決理由中の主要事実認定や先決的権利関係の判断にも及ぶと説明されており、設問は限定し過ぎている。
根拠条文:民事訴訟法46条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法46条―現行条文本文
第四十六条 (補助参加人に対する裁判の効力)
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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