民事訴訟法 第276問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H28 第31問
論点: 補助参加
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
補助参加の申出は、書面でしなければならない。
規則1条1項は、補助参加の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができるとしている。したがって、書面限定ではない。
根拠条文:民事訴訟法1条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法1条第1項―現行条文本文
民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
控訴審の終局判決後上告期間が経過する前において、補助参加の申出をすると同時に、上告の提起をすることもできる。
43条2項は、補助参加の申出を、補助参加人としてしようとする訴訟行為とともにすることができるとしている。上告提起もその対象となる。
根拠条文:民事訴訟法43条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法43条第2項―現行条文本文
補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
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民事訴訟法45条第1項―現行条文本文
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
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p3 /
第一審で補助参加をした参加人が引き続き控訴審で訴訟行為をするためには、控訴審における補助参加の申出をしなければならない。
補助参加人は訴訟が終結するまで補助参加人としての地位を保つため、審級が変わっても改めて申出をする必要はない。
p4 /
補助参加の申出に対して異議を述べることができるのは、被参加人だけであって、相手方は異議を述べることができない。
44条1項は、当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所が許否を決定するとする。相手方も当事者として異議を述べ得る。
根拠条文:民事訴訟法44条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法44条第1項―現行条文本文
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。
この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
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p5 /
当事者以外の第三者が、独立当事者参加により他人間の訴訟に自ら当事者として参加することができる場合には、当事者の一方に補助参加することはできない。
独立当事者参加が可能でも、補助参加をすることはできる。両制度は排他的ではない。
根拠条文:民事訴訟法47条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法47条―現行条文本文
第四十七条 (独立当事者参加)
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
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全体要旨
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