民事訴訟法 第275問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H27 第43問
論点: 補助参加
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
1 /
当事者が補助参加の申出について異議を述べないときは、補助参加人は、参加の理由を疎明する必要がない。
当事者が補助参加に異議を述べない場合、裁判所は補助参加の許否を決めるに当たり、参加の理由の疎明を要しない。
根拠条文:民事訴訟法44条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法44条第1項―現行条文本文
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。
この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合には、当事者が援用してもその効力を有しない。
補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は訴訟行為ができ、確定後でも当事者が援用すれば効力を有する。したがって、本肢は誤り。
根拠条文:民事訴訟法45条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法45条第3項―現行条文本文
補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
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民事訴訟法45条第4項―現行条文本文
補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
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3 /
原告側に補助参加をした補助参加人は、訴えの取下げをすることができない。
補助参加人は、被参加人の訴訟行為と抵触する行為はできない。原告側に補助参加した者が訴えの取下げをすることはできない。
根拠条文:民事訴訟法45条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法45条第2項―現行条文本文
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
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4 /
補助参加人への第一審判決正本の送達の日から2週間以内であれば、その前に被参加人が控訴を提起するのないまま控訴期間が経過していたとしても、補助参加人は、控訴を提起することができる。
補助参加人は独立して控訴などをし得るが、被参加人のために定められた控訴期間内に限って控訴の申立てができると解される。よって本肢は誤り。
根拠条文:民事訴訟法45条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法45条第1項―現行条文本文
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
貸主の借主に対する貸金返還請求訴訟において、保証人が借主側に補助参加した場合、借主が、参加申出よりも前に、請求原因事実の一部を自白し、これを撤回することができない場合であっても、保証人はその自白に係る事実を争うことができる。
補助参加人の訴訟行為は被参加人の訴訟行為と抵触する場合に効力を有しない。参加前の自白が撤回不能でも、補助参加人がその事実を争えるとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法45条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法45条第1項―現行条文本文
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法45条第2項―現行条文本文
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
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全体要旨
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