民事訴訟法 第274問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H23 第59問
論点: 補助参加
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
p1 /
被参加人が訴訟外で解除権を行使したとしても、被参加人が訴訟においてその事実を主張しない限り、補助参加人は、その事実を主張することができない。
45条1項は、補助参加人に攻撃防御方法の提出や異議の申立て等を認め、同条2項で被参加人の訴訟行為と抵触するときは効力を有しないとする。被参加人が訴訟上主張しない限り主張できないとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法45条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法45条第1項―現行条文本文
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法45条第2項―現行条文本文
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
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民事訴訟法45条第3項―現行条文本文
補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
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p2 /
貸主Xの借主Yに対する賃金返還請求訴訟において、Yの連帯保証人ZがYに補助参加した場合、Yが自由をしても、Zは、その自由に係る事実を争うことができる。
45条2項により、補助参加人の訴訟行為は被参加人の訴訟行為と抵触するとき効力を有しない。したがって、被参加人が自白した事項を補助参加人が争うことはできない。
根拠条文:民事訴訟法45条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法45条第1項―現行条文本文
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
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民事訴訟法45条第2項―現行条文本文
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
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民事訴訟法45条第3項―現行条文本文
補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
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p3 /
判例の趣旨によれば、補助参加人がする上告の提起は、被参加人が上告を提起することができる期間内になければならない。
補助参加人は独立して上訴等の訴訟行為をできるが、参加の性質上、被参加人がその行為をなしうる段階である必要がある。判例も、被参加人の上告期間内に限って補助参加人の上告提起を認める。
p4 /
Xは、その所有する建物をYに賃貸し、Yは、Xの承諾を得てその建物をZに転貸した。その後、XがYの債務不履行を理由にYとの建物賃貸借契約を解除したとして、Zに対し、建物の明渡しを求める訴えを提起した場合、Yは、Zに補助参加することができる。
判決の結果がYの法的地位や法的利益に影響するおそれがあるので、民訴法42条の「利害関係を有する第三者」に当たる。したがって、YはZ側に補助参加できる。
根拠条文:民事訴訟法42条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法42条―現行条文本文
第四十二条 (補助参加)
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
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p5 /
当事者が補助参加について異議を述べた場合、補助参加人は、補助参加を許す旨の裁判が確定するまでは、訴訟行為をすることができない。
45条3項は、補助参加について異議があっても、補助参加を許さない裁判が確定するまでは訴訟行為ができるとしている。したがって、異議がある間も直ちに訴訟行為が禁止されるわけではない。
根拠条文:民事訴訟法45条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法45条第1項―現行条文本文
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
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民事訴訟法45条第2項―現行条文本文
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
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補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
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全体要旨
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