民事訴訟法 第273問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H20 第71問
論点: 補助参加
問題
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アからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
補助参加人は、参加後は証人になることはできない。
証人・当事者・法定代理人の尋問は規定上区別される。補助参加人は当事者でも法定代理人でもないため、参加後も証人となることができる。
根拠条文:民事訴訟法190条・e-Govで法令を開く民事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法211条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法190条―現行条文本文
第百九十条 (証人義務)
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
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民事訴訟法207条第1項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
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民事訴訟法211条―現行条文本文
第二百十一条 (法定代理人の尋問)
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。
ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
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p2 /
判決が確定した後でも、補助参加の申出とともに再審の訴えを提起することができる。
補助参加の申出は、補助参加人としてできる訴訟行為とともにすることができる。また、再審の訴えの提起も補助参加人がなし得る訴訟行為に含まれる。
根拠条文:民事訴訟法43条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法43条第2項―現行条文本文
補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
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民事訴訟法45条第1項―現行条文本文
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
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p3 /
補助参加人がする訴訟行為は、被参加人に有利なものであっても、効力を生じないことがある。
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは効力を有しない。したがって、被参加人に有利でも、抵触関係があれば効力を生じない。
根拠条文:民事訴訟法45条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法45条第1項―現行条文本文
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
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民事訴訟法45条第2項―現行条文本文
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
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p4 /
補助参加の参加の理由が、友情に基づき応援したいというものである場合は、裁判所は、当事者の異議がなくても、参加を許さない旨の裁判をすることができる。
補助参加は、参加の理由を疎明しなければならず、当事者が異議を述べたときに裁判所が許否を判断する。友情による応援だけで直ちに職権で不許可とする趣旨ではない。
根拠条文:民事訴訟法44条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法44条第1項―現行条文本文
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。
この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
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p5 /
補助参加の申出は、参加的効力が及ぶ被参加人の同意がなければ、取り下げることができない。
訴えの取下げに関する規定は補助参加の申出に準用されるため、被参加人や相手方の同意がなくても、判決確定前なら取り下げられる。
根拠条文:民事訴訟法261条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第1項―現行条文本文
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
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全体要旨
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