民事訴訟法 第272問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R01 第32問
論点: 選定当事者
問題
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(参照条文)民事訴訟法
(選定当事者)
第30条 共同の利益を有する多数者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
2〜5 (略)
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法が共通である複数の者は、民事訴訟法第30条第1項の「共同の利益を有する多数者」に当たる。
判例は、本件訴訟の目的たる権利が同一の事実上・法律上の原因に基づき、主要な攻撃防御方法も共通であれば、選定当事者の要件である「共同の利益を有する多数者」に当たるとしている。
根拠条文:民事訴訟法47条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条第5項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法47条第1項―現行条文本文
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
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民事訴訟法30条第1項―現行条文本文
共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
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民事訴訟法30条第5項―現行条文本文
選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
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民事訴訟法30条第2項―現行条文本文
訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
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p2 /
複数の選定当事者が選定されている場合において、その一部が訴訟係属中に死亡したときは、他の選定当事者は、その資格を失う。
民訴30条5項は、選定当事者のうち死亡その他の事由で資格を喪失した者があっても、他の選定当事者は全員のために訴訟行為をすることができるとしている。
根拠条文:民事訴訟法30条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条第5項・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法30条第1項―現行条文本文
共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
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民事訴訟法30条第5項―現行条文本文
選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
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民事訴訟法124条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
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民事訴訟法30条第2項―現行条文本文
訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
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p3 /
選定当事者は、選定者の特別の授権がなければ、選定者のために訴えの取下げ、和解並びに請求の放棄及び認諾をすることができない。
判例は、選定当事者は当事者本人であり、特別の委任がなくても訴訟上の和解を含む行為をすることができるとしている。したがって、特別授権を要するという部分が誤り。
根拠条文:民事訴訟法81条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法81条第2項―現行条文本文
第八十一条 (他の法令による担保への準用)
第七十五条第四項、第五項及び第七項並びに第七十六条から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。
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p4 /
訴訟係属後に選定当事者が選定された場合には、選定者は、脱退のための行為をしなくとも、当該訴訟から脱退する。
民訴30条2項は、訴訟係属後に原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は当然に訴訟から脱退すると定める。
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訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
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p5 /
選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には、当該選定者が裁判所に対してその事実を書面で証明しなければ、当該取消しの効力は生じない。
民訴36条1項は法定代理権の消滅についての通知を問題としており、選定当事者の選定取消しまで書面証明を要求するものではない。取消しは相手方への通知で効力を生ずると整理される。
根拠条文:民事訴訟法36条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法36条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法15条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法36条第1項―現行条文本文
法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
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民事訴訟法36条第2項―現行条文本文
前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。
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民事訴訟法15条―現行条文本文
第十五条 (管轄の標準時)
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
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