民事訴訟法 第271問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H22 第70問
論点: 選定当事者
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
選定当事者の選定は、訴訟の係属前においてもすることができる。
民訴法30条1項は、共同の利益を有する多数者の中から、訴訟係属前でも原告・被告となるべき者を選定できるとする。
根拠条文:民事訴訟法30条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法30条第1項―現行条文本文
共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
選定当事者が当事者となった訴訟の確定判決の既判力は、選定者にも及ぶ。
民訴法115条1項2号は、当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人を、確定判決の効力が及ぶ者に含める。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項―現行条文本文
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
選定当事者が訴訟の係属中に死亡したときは、その相続人が選定当事者の地位を承継する。
選定当事者の地位は一身専属的で、死亡しても相続人は当然には承継しない。民訴法124条1項6号の「選定当事者の全部の死亡」とは別に扱われる。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項第6号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項第6号―現行条文本文
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
弁護士以外の者を選定当事者に選定する場合であっても、裁判所の許可は必要でない。
選定当事者は当事者であって訴訟代理人ではないため、民訴法54条1項の弁護士代理の原則は直接適用されず、裁判所の許可も要しない。
根拠条文:民事訴訟法54条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法54条第1項―現行条文本文
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。
ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
固有必要的共同訴訟の係属中において、共同訴訟人の一部がその中から選定当事者を選定することは許される。
本肢のとおり。説明では、固有必要的共同訴訟でも共同訴訟人の一部が選定当事者を選ぶことは認められるとしている。
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