民事訴訟法 第270問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R02 第32問
論点: 共同訴訟
問題
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公式解答
1 / 2
正誤・解説
1 /
土地共有者の一部の者が隣地の所有者に対して筆界(境界)確定の訴えを提起することに同調しない場合には、その他の共有者は、訴えの提起に同調しない者を隣地の所有者と共に被告として訴えることができる。
判例は、筆界確定訴訟については共有者全員の共同訴えが原則だが、同調しない共有者がいるときは、その者を被告として提起できるとしている。
2 /
ある財産が共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えにおいては、遺産分割審判の申立てをすることができる共同相続人全員を原告又は被告としなければならない。
遺産確認訴訟は、遺産分割前の共有関係の確認を目的とし、分割手続との関係から共同相続人全員が当事者となる必要があると判例はいう。
3 /
必要的共同訴訟において、共同訴訟人のうち一人について上訴期間が経過したときは、判決が確定する。
必要的共同訴訟では、全員について手続がそろってはじめて判決が全体として確定する。1人だけの上訴期間経過で直ちに確定するわけではない。
根拠条文:民事訴訟法40条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法40条第1項―現行条文本文
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告が同時審判の申出をしたときは、裁判所は、原告と一方の被告との間で裁判上の自白が成立した事実については、他方の被告との間でも判決の基礎としなければならない。
同時審判申出共同訴訟でも通常共同訴訟の性質があり、共同訴訟人間で訴訟行為や自白の効力が当然に及ぶわけではない。
根拠条文:民事訴訟法41条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法41条第1項―現行条文本文
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
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民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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5 /
同時審判の申出は、第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
同時審判の申出の期限は、第一審の口頭弁論終結時ではなく、控訴審の口頭弁論終結時までである。
根拠条文:民事訴訟法41条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法41条第2項―現行条文本文
前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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