民事訴訟法 第269問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R05 第33問
論点: 必要的共同訴訟
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
甲土地を共有するX1、X2及びX3全員が原告となって、共有権(数人が共同して有する一個の所有権)に基づき所有権移転登記手続を求める訴訟の係属中に、X1が訴えの取下げをしても、その取下げの効力は取下げをしたX1にしか及ばず、X2及びX3には効力を生じない。
共有権に基づく訴えは、共同原告全員について合一にのみ確定すべき場合の固有必要的共同訴訟とされ、共同原告の一人の訴えの取下げは全員に効力を及ぼさない。したがって、本肢は「X1にしか及ばない」とする点が誤り。
根拠条文:民事訴訟法40条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法40条第1項―現行条文本文
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
ある土地が複数の入会権者の総有に属することの確認を求める訴訟において、原告である共同訴訟人の一人が死亡した場合には、その者に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は、共同訴訟人の全員について中断する。
入会権確認訴訟は入会権者全員でのみ提起すべき固有必要的共同訴訟と整理されるため、共同訴訟人の一人について死亡による中断が生じると、手続は全員について中断する。
根拠条文:民事訴訟法40条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第1項第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法40条第3項―現行条文本文
第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法124条第1項第1号―現行条文本文
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
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民事訴訟法124条第2項―現行条文本文
前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
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3 /
共同相続人間における遺産確認の訴えにおいて、口頭弁論期日に共同原告のうち一人が欠席した場合でも、被告は、準備書面に記載していない事実を主張することができる。
遺産確認訴訟は、遺産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあるかを確認する訴えで、共同相続人全員でのみ確定すべき固有必要的共同訴訟とされる。よって一人欠席でも、被告は準備書面外の事実を主張できる。
根拠条文:民事訴訟法161条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法40条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法161条第3項―現行条文本文
相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。
一 相手方に送達された準備書面
二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
三 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
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民事訴訟法40条第2項―現行条文本文
前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
Aを養母とし、Yを養子とする養子縁組が無効であるとして、Aの子であるX1及びX2がYに対して提起した養子縁組無効の訴えにおいてされた控訴審の判決に対して、X1が上告を提起した後に、X2が上告を提起することは、不適法なものとして許されない。
養子縁組無効確認訴訟は、共同訴訟人間で合一確定が要請される類型の必要的共同訴訟と解されるが、上告提起の順序や重複提起の可否につき、本肢のように一律に不適法とはいえない。判例は、後に上告したこと自体を直ちに否定していない。
5 /
甲土地の所有者Xが、甲土地上にある建物を共同相続したY1及びY2のうち、Y1のみに対して、土地所有権に基づき建物収去土地明渡しを求める訴えを提起することは、不適法なものとして許されない。
建物収去土地明渡請求は、共同相続人全員を相手方とする固有必要的共同訴訟ではないとする判例が示されている。したがって、相続人の一部であるY1のみを被告として提起すること自体は許される。
全体要旨
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