民事訴訟法 第268問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H23 第57問
論点: 必要的共同訴訟
問題
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必要的共同訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。
公式解答
2
正誤・解説
p1 /
必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人が死亡した場合、その者に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は、共同訴訟人の全員について中断する。
必要的共同訴訟では、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があれば、その効力は全員に及ぶ。死亡の場合も、代理人がいる場合を除き全員について中断する。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法40条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
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民事訴訟法40条第3項―現行条文本文
第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
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p2 /
必要的共同訴訟の口頭弁論の期日に共同訴訟人の一部が欠席した場合、相手方は、準備書面に記載していない事実を主張することはできない。
口頭弁論期日に一部の共同訴訟人が欠席していても、相手方がその欠席者に対して準備書面に記載していない事実を主張することはできる。その主張は他の共同訴訟人にも効力を生ずる。
根拠条文:民事訴訟法40条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法161条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法40条第2項―現行条文本文
前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
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民事訴訟法161条第3項―現行条文本文
相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。
一 相手方に送達された準備書面
二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
三 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
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p3 /
必要的共同訴訟の口頭弁論の期日に共同訴訟人の一部が欠席した場合、出頭した共同訴訟人がその期日において自白をしても、欠席した共同訴訟人は、その後の期日において、その自白に係る事実を争うことができる。
必要的共同訴訟では、共同訴訟人の一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を生ずる。したがって、出頭者の自白は欠席者を当然には拘束せず、後日の期日に争える。
根拠条文:民事訴訟法40条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法40条第1項―現行条文本文
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
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p4 /
必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人について上訴期間が経過しても、他の共同訴訟人の上訴期間が経過していなければ、判決は全体として確定しない。
必要的共同訴訟では、各共同訴訟人の上訴行為は全員の利益にのみ効力を生ずるため、一人だけ上訴期間が満了しても全体として確定しない。
根拠条文:民事訴訟法40条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法40条第1項―現行条文本文
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
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p5 /
必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人が上訴をすれば、共同訴訟人の全員に対する関係で判決の確定が遮断され、当該訴訟は全体として移審する。
必要的共同訴訟で一人が上訴すると、その上訴は全員の利益に及び、判決の確定が遮断される。結果として、当該訴訟は全体として上級審に移る。
根拠条文:民事訴訟法40条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法116条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法40条第1項―現行条文本文
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
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民事訴訟法116条第2項―現行条文本文
判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
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全体要旨
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