民事訴訟法 第267問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H27 第44問
論点: 共同訴訟
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
2
正誤・解説
p1 /
入会集落の構成員の一部は、入会地についての使用収益権に基づいて、入会地への立入りを妨害する者に対し、その排除を求める訴えを提起することができる。
最判昭57.7.1は、入会部落の構成員が各自単独で行使できる使用収益権に基づき、妨害者に対して自己の権利確認・妨害排除を求めることを認める趣旨を示す。
p2 /
A及びBが共有する甲土地について、第三者Cに対し、甲土地がA及びBの共有に属することの確認を求める訴えは、Aが単独で提起することができる。
共有物全体の帰属確認は共有者全員の利害にかかわり、判決効も全員に及ぶため、共有者1人だけで提起するのでは足りず、固有必要的共同訴訟とされる。
p3 /
A及びBが共有する甲土地について、第三者Cに対し、Aが甲土地の共有持分権を有することの確認を求める訴えは、Aが単独で提起することができる。
共有持分権は各共有者ごとの権利であり、その者自身の持分については単独で確認を求められる。共有地全体の帰属確認とは異なる。
p4 /
AがBから甲土地を買い受けた場合において、その所有権移転登記がされる前にBが死亡し、C及びDがAに対して所有権移転登記手続をする義務をBから共同相続したときは、Aは、C又はDのいずれか一方を被告としてB名義で登記されている甲土地につき所有権移転登記手続を求める訴えを提起することができる。
登記義務が不可分な債務の場合でも、共同相続人がその義務を承継したときは、債務者側の共同訴訟となるが、買主は各共同相続人の一方を相手に請求できるとする判例の趣旨に合致する。
p5 /
Aが所有する甲土地とB及びCの共有に属する乙土地が筆界(境界)を挟んで隣接する場合において、Aが境界確定の訴えを提起するときは、B及びCの双方を被告としてこれを提起しなければならない。
隣接土地の境界は両土地所有者全員に関わり、判決は関係者全員に確定的に及ぶ必要があるため、共有土地側では共有者全員を相手方とする必要的共同訴訟となる。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。