民事訴訟法 第266問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H21 第72問
論点: 共同訴訟
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
正解 / 3 / 4
正誤・解説
1 /
債権者が、主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として、主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟においては、主たる債務者による、主たる債務の存否に関する主張は連帯保証人に影響を及ぼさない。
説明では、主たる債務者と連帯保証人を共同被告とする通常共同訴訟であり、主たる債務者の主張は連帯保証人に当然には及ばないとしている。
根拠条文:民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
土地の工作物の占有者及び所有者を共同被告とする、その工作物の瑕疵を理由とする損害賠償請求訴訟において、原告の申出があれば、その弁論及び裁判は分離することができなくなる。
占有者と所有者の責任は同一請求原因の一部と抗弁事実の一部が対応し、法律上併存し得ない関係に当たるため、原告申出があれば弁論及び裁判を分離できないと説明されている。
根拠条文:民事訴訟法41条・e-Govで法令を開く民法717条第1項・e-Govで法令を開く民法717条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民事訴訟法41条―現行条文本文
第四十一条 (同時審判の申出がある共同訴訟)
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法717条第1項―現行条文本文
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法717条第1項ただし書―現行条文本文
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
土地の共有者が提起する筆界の確定を求める訴えは、類似必要的共同訴訟であるから、これに同調しない共有者がいるときは、これを共同被告として訴えを提起することが許される。
筆界確定訴訟は、共有者全員が共同してのみ訴えを提起し又は提起されることを要する固有必要的共同訴訟とされ、同調しない共有者を共同被告にして提起する趣旨ではない。
4 /
土地所有権に基づく建物収去土地明渡しを請求する訴訟の係属中、建物所有者である被告が死亡した場合、訴訟代理人がいない限り訴訟手続は中断するが、その後、共同相続人の一部の者が訴訟手続を受継したとき、受継した者との間だけで審理、判決することは許されない。
説明では、この訴訟は通常の共同訴訟であり、被告死亡後に一部の共同相続人が受継したときは、受継者との間だけで審理・判決できるとしている。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項第1号―現行条文本文
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法124条第2項―現行条文本文
前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
共同相続人が、他の共同相続人のうちの一人のみを被告とし、遺産分割の前提として、被告が被相続人の遺言書を隠匿又は破棄した行為が相続欠格事由に当たることを理由に、相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは不適法である。
この確認訴訟は、遺産分割の前提となる相続人たる地位の有無を確定するもので、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一に確定すべき固有必要的共同訴訟とされている。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。