民事訴訟法 第265問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H20 第65問
論点: 同時審判
問題
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Xは、甲土地上に設置されているブロック塀の一部が突然倒壊して頭部に当たり負傷したことから、甲土地を占有するY又は甲土地を所有するZのいずれかが、Xに生じた損害を賠償すべきであるとして、Y及びZを共同被告として訴えを提起し、同時審判の申出をした。この訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。
公式解答
3
正誤・解説
1 /
Zは、Yが甲土地を占有しているとして、YZ間で締結された賃貸借契約に係る賃貸借契約書を書証として提出した。この場合、裁判所は、XのYに対する請求の関係で当該賃貸借契約書を証拠として利用することができる。
同時審判申出共同訴訟では証拠共通の原則が認められ、共同被告の一方が提出した証拠を他方との関係でも利用できる。したがって、Z提出の賃貸借契約書をXのYに対する請求の関係で証拠利用できる。
根拠条文:民事訴訟法41条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法41条第1項―現行条文本文
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
Yは、甲土地のブロック塀の一部が倒壊し、Xに当たったとのXの主張事実を認めた。この場合、Yの自白は、Zを拘束しない。
共同訴訟人独立の原則により、共同訴訟人の一人の訴訟行為や自白は他の共同訴訟人に影響しない。したがって、Yの自白はZを拘束しない。
根拠条文:民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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3 /
Xは、Yに対する訴えのみを取り下げることができない。
同時審判申出共同訴訟でも通常共同訴訟として扱われるため、XはYに対する訴えのみを取り下げることができる。よって本肢は誤り。
根拠条文:民事訴訟法41条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法41条―現行条文本文
第四十一条 (同時審判の申出がある共同訴訟)
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
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4 /
裁判所が、Yに対する請求を棄却し、Zに対する請求を認容する1個の判決をした場合において、Zのみが控訴したときは、この判決中、XのYに対する請求を棄却した部分は確定する。
共同訴訟人独立の原則により、Zのみの控訴ではYに対する請求棄却部分は影響を受けず確定する。
5 /
裁判所が、Yに対する請求を棄却し、Zに対する請求を認容する1個の判決をした場合において、X及びZが控訴したところ、各控訴事件が同一の裁判所に係属したときは、両事件の弁論及び裁判は、併合して行わなければならない。
41条3項は、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に別々に係属したとき、弁論及び裁判を併合してしなければならないと定める。
根拠条文:民事訴訟法41条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法41条・e-Govで法令を開く民事訴訟法41条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法41条第1項―現行条文本文
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
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民事訴訟法41条―現行条文本文
第四十一条 (同時審判の申出がある共同訴訟)
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
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民事訴訟法41条第3項―現行条文本文
第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
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全体要旨
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