民事訴訟法 第264問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H30 第33問
論点: 固有必要的共同訴訟の成否
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
不動産の共有者は、共有者以外の者がその不動産につき不実の所有権移転登記を経由した場合には、その者を被告として、各自単独で、持分権に基づき、所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起することができる。
共有者の一人は、持分に基づく保存行為として自己の持分に応じて登記抹消を求め得るとする判例の立場に合致する。
p2 /
被相続人から被相続人名義の不動産の贈与を受けた者は、被相続人の共同相続人のうちの一人を被告として、贈与契約に基づき、所有権移転登記手続を求める訴えを提起することができる。
贈与を原因とする移転登記請求は、相続人各人に当然に全員一致が必要となるものではなく、必ずしも固有必要的共同訴訟ではないとされている。
p3 /
不動産の共有者は、他の共有者のうちの一人を被告として、各自単独で、共有物分割を求める訴えを提起することができる。
共有物分割請求は、共有者全員が当事者となるべき固有必要的共同訴訟とするのが判例の趣旨であり、他の共有者の一人だけを被告とするのは誤り。
p4 /
土地の所有者は、土地上の建物の共有者のうちの一人を被告として、所有権に基づき、建物収去土地明渡しを求める訴えを提起することができる。
建物収去土地明渡しは、原則として共有者全員を被告とする必要はなく、各共有者に順次履行を求め得るため、単独提訴も認められる。
p5 /
不動産の賃貸人は、共同賃借人のうちの一人を被告として、賃貸借契約の終了に基づき、不動産の明渡しを求める訴えを提起することができる。
共同賃借人は賃借物の返還義務を負うため、賃貸人は共同賃借人の一人のみを被告として明渡し請求をすることができるとされる。
全体要旨
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