民事訴訟法 第263問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H18 第66問
論点: 固有必要的共同訴訟
問題
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A、B及びCは、甲土地を3名で共有している(以下、A、B及びCを「Aら3名」という。)。この事案に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
Aら3名がYに対して、甲土地がAら3名の共有であることの確認を求める訴えを提起した場合において、Aが訴えを取り下げるとの書面を裁判所に提出し、Yがこれに同意したときは、裁判所は、B及びCの訴えを不適法として却下しなければならない。
必要的共同訴訟では、1人の訴訟行為が原則として全員に効力を及ぼすが、訴えの取下げは「全員の利益」に当たらず、A単独の取下げではB・Cの訴えは当然に不適法とはならない。
根拠条文:民事訴訟法40条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法40条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法40条第1項―現行条文本文
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法40条第2項―現行条文本文
前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
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p2 /
上記アのAら3名の訴えが提起された場合において、Aのみが口頭弁論期日に出頭していたときは、Yは、準備書面に記載していない事実を主張することができない。
必要的共同訴訟では、1人に対する相手方の訴訟行為は全員に効力を生じるが、口頭弁論期日にAが出頭していれば、YはAに対して準備書面にない事実を主張でき、その効果はB・Cにも及ぶ。
根拠条文:民事訴訟法40条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法161条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法40条第2項―現行条文本文
前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
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民事訴訟法161条第3項―現行条文本文
相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。
一 相手方に送達された準備書面
二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
三 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
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p3 /
上記アのAら3名の訴えが提起された場合において、Aに訴訟手続の中断の原因があるときは、B及びCについても、中断の効力が生じる。
民訴法40条3項により、必要的共同訴訟で1人に訴訟手続の中断・中止原因があるときは、その中断・中止は全員について効力を生じる。
根拠条文:民事訴訟法40条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法40条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法40条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法40条第1項―現行条文本文
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
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民事訴訟法40条第2項―現行条文本文
前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
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民事訴訟法40条第3項―現行条文本文
第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
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p4 /
上記アのAら3名の訴えが提起された場合において、裁判所がA及びB並びにYのみを名宛人とする一部判決をしたときは、Cは、この判決に対して、控訴をすることができる。
必要的共同訴訟では、当事者の一部だけを名宛人とする一部判決が違法であっても、判決の名宛人でない共同訴訟人でも、自己の共同訴訟上の地位に照らし上訴できる。
根拠条文:民事訴訟法40条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法40条第1項―現行条文本文
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
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p5 /
A及びBのみが原告となり、Yに対して、甲土地がAら3名の共有であることの確認を求める訴えを提起した場合は、口頭弁論の終結前にCがこの訴訟に共同訴訟人として参加することは許されず、裁判所は、訴えを不適法として却下しなければならない。
必要的共同訴訟では、欠けた共有者は民訴法52条1項により共同訴訟参加でき、判例も、脱落者が参加した訴えは提起時に遡って適法となるとしている。したがって、参加不可・当然却下ではない。
根拠条文:民事訴訟法52条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法52条第1項―現行条文本文
訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
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全体要旨
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