民事訴訟法 第262問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H29 第32問
論点: 通常共同訴訟
問題
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主債務者と保証人を共同被告とする訴訟
公式解答
1 / 5
正誤・解説
p1 /
訴訟の係属中に主債務者が死亡した場合には、主債務者に訴訟代理人があるときを除き、主債務者についての訴訟手続は中断するが、保証人についての訴訟手続は、保証人に訴訟代理人があるか否かを問わず、中断しない。
通常共同訴訟では共同訴訟人独立の原則が妥当するため、主債務者のみについて中断事由が生じても、保証人側の手続には当然には及ばない。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法124条第2項―現行条文本文
前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
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民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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p2 /
原告が主債務者に対する訴えを取り下げた場合には、保証人に対する訴えも、同時に取り下げられたことになる。
通常共同訴訟では共同訴訟人独立の原則があるので、一方への訴えの取下げが当然に他方へ及ぶことはない。
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民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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p3 /
主債務者が主たる債務の弁済の事実を主張した場合には、保証人がその事実を主張していなくても、保証人との関係でその事実が主張されたことになる。
通常共同訴訟では、ある共同訴訟人の主張や抗弁が当然に他の共同訴訟人に及ぶわけではない。補助参加の申出など別途の手続が問題となる。
根拠条文:民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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p4 /
被告らがいずれも主たる債務の弁済の事実を主張していて、主債務者が提出した証拠によりその事実が認められるものの、保証人が証拠を提出しないときは、保証人との関係でその事実を認定することはできない。
共同訴訟人の一人が提出した証拠は、他の共同訴訟人との関係でも証拠として用い得るので、保証人が独自に証拠を出さないからといって当然に認定できないわけではない。
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民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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p5 /
主債務者が請求原因事実を争っている場合には、保証人が請求原因事実の全てを自白したとしても、主債務者との関係で請求原因事実の証明を要しないことになるわけではない。
通常共同訴訟では共同訴訟人独立の原則が妥当するため、保証人の自白があっても主債務者との関係で当然に証明不要とはならない。
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民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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全体要旨
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