民事訴訟法 第261問
教材: 民事訴訟法②
プレ-57
論点: 共同訴訟
問題
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Aは、Bに対して200万円を貸し付け、Cがこれに連帯保証をしたとして、B及びCを共同被告として、200万円の支払を求める訴えを提起した。訴状の請求原因の記載の要旨は次のとおりである。(1) 平成15年6月25日、AはBに、弁済期を同年7月25日として、200万円を貸し付けた。(2) 同日、CはBの債務について連帯保証した。(3) Bは弁済期に弁済しない。なお、通常の補助参加を認める見解、共同訴訟人の主張共通原則や準必要的共同訴訟を認める見解は採らないものとする。
公式解答
1. ア、ウ
正誤・解説
p1 /
訴状副本はB及びCにそれぞれ通常の手続により送達されたが、Bは答弁書を提出せず、また第1回口頭弁論期日に出頭しなかった。Cは請求棄却を求め、また、貸付けの事実を争う答弁書を事前に提出したが、第1回口頭弁論期日には欠席した。裁判所は、弁論を分離し、原告のBに対する請求を認容する判決を言い渡すことができる。
Bは欠席・答弁書なしで擬制自白が成立し、Cは出頭していないが準備書面で争っている。共同被告でも共同訴訟人独立の原則により、Bについてだけ弁論分離の上で認容判決が可能。
根拠条文:「共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない」・e-Govを開く
p2 /
前記アの場合に、裁判所は弁論を分離せずに訴訟手続を進行したが、貸付けの事実があるとの心証を得ることができなかった。なお、この間、Bは一度も口頭弁論期日に出頭していない。この場合に、裁判所は、AのB及びCに対する請求のいずれをも棄却することができる。
Cとの関係では貸付けの事実を争っているのでAは立証できず棄却し得るが、Bは欠席で擬制自白が成立するため、Bに対する請求を証拠不十分として棄却することはできない。
p3 /
訴状副本は、Cに対しては通常の手続により送達されたが、Bに対しては住所等不明による公示送達がなされた。第1回口頭弁論期日にA及びCは出頭したが、Bは欠席した。Cはあらかじめ答弁書を提出し、AからBに200万円の交付はあったが、それはAのBに対する債務の弁済としてなされたものであると主張し、これを裏付ける文書を証拠として提出した。裁判所が、200万円の交付はAのBに対する債務の弁済としてなされたとの心証を得、他に何らの主張立証がなかった場合は、裁判所は、AのCに対する請求を棄却するとともに、AのBに対する請求も棄却することができる。
Cが弁済を主張・立証し、その文書は共同訴訟人独立の原則によりBとの関係でも証拠として用い得る。Bは公示送達でも最初の口頭弁論期日に欠席なので擬制自白の例外が問題となるが、弁済の心証が得られれば両請求棄却が可能。
根拠条文:「第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない」・e-Govを開く
p4 /
訴状副本及びAが証拠として提出した貸付契約書の写しは、Cに対しては通常の手続により送達されたが、Bに対しては住所等不明による公示送達がなされた。第1回口頭弁論期日にA及びCは出頭したが、Bは欠席した。Cはあらかじめ答弁書を提出し、AのBに対する貸付け及び連帯保証の事実は認めたが、200万円は既にBがAに弁済していると主張し、これを裏付ける文書を証拠として提出した。裁判所が、Bが既に200万円を弁済しているとの心証を得るなどした場合は、裁判所は、AのCに対する請求を棄却することができる。
Bの弁済を理由にCへの請求を棄却するには、その事実を判決の基礎にできるかが問題。Cは貸付け・連帯保証を認めており、Bとの関係で弁済を基礎にしても、AのCに対する請求棄却まではできない。
p5 /
第1回口頭弁論期日にA、B及びCが出頭し、Bは貸付けの事実を否認したが、Cは裁判所の釈明にもかかわらず自分の信念に基づく行動であるとして貸付け及び連帯保証の事実を認めた。その後の立証によっても裁判所は貸付けの事実を認定するのに必要な心証を得ることができなかった。この場合に、裁判所は、AのB及びCに対する請求のいずれをも棄却することができる。
Bが否認している以上、Cの自白はBとの関係では判決の基礎にできない。共同訴訟人独立の原則により、Cの自白だけでB・C双方を同時に棄却することはできない。
全体要旨
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