民事訴訟法 第260問
教材: 民事訴訟法②
サンプル-20
論点: 共同訴訟
問題
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Xは、金銭を貸し付けたYとその連帯保証人Zを共同被告として、それぞれ貸金の返還と保証債務の履行を求める一つの訴えを提起した。
公式解答
4. ウ・エ
正誤・解説
p1 /
Yのみが申し出た証拠の取調べの結果は、Zが援用しなくても、裁判所は、XのZに対する請求について、事実認定の資料とすることができるが、証拠調べ後にこの請求についての弁論を分離したときは、事実認定の資料とすることはできない。
通常共同訴訟では共同訴訟人独立の原則があるが、証拠共通の原則により一方が取り調べた証拠も他方との関係で利用できる。もっとも、弁論分離後はそのまま事実認定資料にできない。
p2 /
YがXから金銭を借り受けたことについて、Zがこれを自白しても、Yが当該事実を争えば、その自白は、XのZに対する請求においても、効力を生じない。
通常共同訴訟では共同訴訟人独立の原則が働くが、解説は、ある共同訴訟人の自白も他方との関係では直ちに及ばないとはいえ、自己と相手方の関係ではその効力が妨げられないとしている。
p3 /
Xの訴えに係る訴訟の目的の価額については、Yに対する請求の価額と、Zに対する請求の価額とを合算する必要はない。
1つの訴えで数個の請求をする場合は目的の価額を合算するのが原則だが、訴えで主張する利益が各請求で共通である場合はこの限りではないとされる。
根拠条文:民法457条第2項・e-Govで法令を開く
民法457条第2項―現行条文本文
保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
XがYのみとの間で、Yの債務を一部免除する旨の訴訟上の和解をしたときは、Zは、免除された部分について、自己の保証債務の消滅を主張することができる。
保証人は主たる債務者が主張できる抗弁をもって債権者に対抗できるので、主たる債務の一部免除があれば、その部分について保証債務の消滅を主張し得る。
根拠条文:民法457条第2項・e-Govで法令を開く
民法457条第2項―現行条文本文
保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
XのYに対する請求とZに対する請求について、一つの判決がされ、Yがこの判決に対して控訴をしたときは、この判決のうちZに対する請求部分も確定しない。
通常共同訴訟では共同訴訟人独立の原則があるため、共同訴訟人の一部のみが控訴しても、控訴しなかった他の共同訴訟人との関係では判決は確定する。
全体要旨
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