民事訴訟法 第259問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R01 第35問
論点: 訴えの追加等
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
係属中の訴訟の被告と共同の利益を有する者であって当事者でないものが,当該被告を自己のためにも被告となるべき者として選定した場合に,原告は,口頭弁論の終結に至るまで,その選定者に係る請求の追加をすることができる。
被告となるべき者の選定があった場合,原告は口頭弁論終結まで,その選定者に対する請求を追加できる。
根拠条文:民事訴訟法30条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法144条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法30条第3項―現行条文本文
係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
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民事訴訟法144条第2項―現行条文本文
第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。
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2 /
原告は,請求又は請求の原因の変更をするときは,これを記載した書面を直接相手方に送付しなければならない。
請求変更は書面で行うが,送付先は裁判所であり,相手方への直接送付ではない。
根拠条文:民事訴訟法143条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法143条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法58条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法58条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第2項―現行条文本文
請求の変更は、書面でしなければならない。
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民事訴訟法143条第3項―現行条文本文
前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
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民事訴訟法58条第1項―現行条文本文
訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
二 当事者である法人の合併による消滅
三 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
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民事訴訟法58条第2項―現行条文本文
一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
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3 /
裁判所は,請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは,申立てにより又は職権で,その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
請求変更が不当と認められる場合,裁判所は申立て又は職権で不許可決定をする。
根拠条文:民事訴訟法143条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第4項―現行条文本文
裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
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4 /
被告は,本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的として,口頭弁論の終結に至るまで,反訴を提起することができる。
反訴は,本訴請求又は防御方法と関連する請求であれば,口頭弁論終結まで提起できる。
根拠条文:民事訴訟法146条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法146条第1項―現行条文本文
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
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5 /
反訴は,本訴の係属する裁判所に提起することができるが,反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属するときは,その限りではない。
反訴は本訴係属裁判所に提起できるが,他裁判所の専属管轄に属する請求は例外である。
根拠条文:民事訴訟法146条第1項ただし書・e-Govで法令を開く民事訴訟法146条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法146条第1項ただし書―現行条文本文
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
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民事訴訟法146条第1項第1号―現行条文本文
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
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全体要旨
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