民事訴訟法 第258問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R04 第37問
論点: 訴えの変更
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
訴えの変更は,請求の趣旨を変更せず,請求の原因を変更するにとどまる場合であっても,書面でしなければならない。
143条1項本文は請求の原因変更にも及ぶが,判例は,請求の原因のみを変える訴えの変更については書面を要しないとしている。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法143条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法143条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法143条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第1項―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法143条第2項―現行条文本文
請求の変更は、書面でしなければならない。
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民事訴訟法143条第4項―現行条文本文
裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
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民事訴訟法143条第1項ただし書―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
訴えの変更を許さない旨の決定に対しては,即時抗告をすることができる。
143条4項は,訴え又は請求の原因の変更を許さない旨の決定に対し,抗告を申し立てることができるとしている。即時抗告とはされていない。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法143条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法143条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法143条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第1項―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
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民事訴訟法143条第2項―現行条文本文
請求の変更は、書面でしなければならない。
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民事訴訟法143条第4項―現行条文本文
裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
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民事訴訟法143条第1項ただし書―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
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p3 /
訴えの変更について,相手方が同意した場合には,著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときであっても,裁判所は,これを許さなければならない。
同意があっても,訴えの変更が著しく訴訟手続を遅滞させる場合は許されない。判例も,この限度では同意があっても例外を認める。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第1項ただし書―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
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p4 /
相手方が積極否認の理由として主張した重要な間接事実に基づいて訴えの変更をする場合には,相手方の同意がなく,請求の基礎に変更があるときであっても,訴えの変更をすることができる。
判例は,相手方が主張した重要な間接事実をも含めて新請求の原因とする場合,請求の基礎に変更があっても,その訴えの変更を認めている。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第1項―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
控訴審においては,訴えの変更をすることができない。
控訴審にも143条は298条の規定により準用されるため,原則として訴えの変更は可能である。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法143条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法143条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法143条第1項ただし書・e-Govで法令を開く民事訴訟法297条・e-Govで法令を開く
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民事訴訟法143条第2項―現行条文本文
請求の変更は、書面でしなければならない。
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裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
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民事訴訟法143条第1項ただし書―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
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民事訴訟法297条―現行条文本文
第二百九十七条 (第一審の訴訟手続の規定の準用)
前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。
ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。
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全体要旨
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