民事訴訟法 第257問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H28 第38問
論点: 訴えの変更
問題
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公式解答
4 / 5
正誤・解説
p1 /
債務者が第三者に無償で譲渡した不動産につき,債権者が詐害行為取消権を行使して所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟を提起する場合において,訴訟係属中に被保全債権を甲債権から乙債権に変更することは,訴えの変更に当たる。
被保全債権の変更は,請求の基礎となる事実関係を新たに追加するものではなく,単なる攻撃防御方法の変更にとどまるとして,訴えの変更には当たらないとされた。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第1項―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
控訴審における訴えの変更は,請求の基礎に同一性が認められる場合であっても,相手方の同意が必要である。
控訴審でも,請求の基礎に同一性があれば相手方の同意は不要とされる。300条1項は反訴についての規定であり,訴えの変更一般に同意要件を課すものではない。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法300条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第1項―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法300条第1項―現行条文本文
控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
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p3 /
訴えの変更は,著しく訴訟手続を遅滞させる場合であっても,相手方の同意があるときは,許される。
143条1項ただし書により,著しく訴訟手続を遅滞させるときは,たとえ相手方が同意しても訴えの変更は許されない。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第1項―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p4 /
建物所有権に基づき建物明渡しを求める訴えを提起した原告が,請求を土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求に変更することは,この訴えの変更が当該建物の所有権が自己に帰属する旨の被告の陳述に基づいてされた場合には,許される。
判例は,建物明渡請求から建物収去土地明渡請求への変更につき,相手方の陳述した事実を取り込む形で新請求の原因を構成する場合には,請求の基礎の同一性が認められ,変更が許されるとする。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第1項―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
訴えの変更を許さない旨の決定に対しては,独立の不服申立てをすることができない。
訴えの変更を許さない決定は,それ自体に対する独立の不服申立てはできないとされる。
全体要旨
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