民事訴訟法 第256問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H26 第61問
論点: 訴えの変更
問題
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公式解答
2 / 5
正誤・解説
1 /
判例の趣旨によれば、訴えの変更は、請求の基礎に変更があるときは、相手方が異議を述べなかったときでも許されない。
143条1項は、請求の基礎に変更がない限り訴えの変更を認めるが、相手方が異議なく応答した場合は、基礎変更があっても許される場合がある。したがって「異議を述べなくても許されない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第1項―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
訴えの変更は、相手方の陳述した事実に基づいてする場合であっても、著しく訴訟手続を遅滞させるときは、許されない。
143条1項ただし書は、相手方の陳述した事実に基づく場合でも、著しく訴訟手続を遅滞させるときは訴えの変更を許さない。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第1項―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
判例の趣旨によれば、いわゆる訴えの交換的変更においては、旧請求について訴えの取下げ及び相手方の同意又は請求の放棄がなくても、旧請求の訴訟係属は消滅する。
交換的変更では、旧請求を維持しつつ新請求へ完全に切り替えることはできず、旧請求の取下げや相手方の同意等が必要とされる。したがって、当然に係属が消滅するというのは誤り。
4 /
判例の趣旨によれば、ある土地の所有権確認請求訴訟において、原告が初め被告からのその売買による取得を主張し、後にその時効による取得を主張することは、訴えの変更に当たる。
請求の基礎となる事実は同じで、所有権確認という請求自体は変わらず、単に取得原因の主張を売買から時効へ切り替えるにとどまるため、訴えの変更とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法53条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第1項―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法53条第1項―現行条文本文
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
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5 /
離婚請求に当該離婚の取消請求を追加することは、請求の基礎の変更にかかわらず、許される。
人事訴訟法18条1項は、民訴法143条1項等にかかわらず、第一審又は控訴審口頭弁論終結まで請求・請求原因の変更や反訴提起を認める。したがって本肢は正しい。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法18条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法146条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法300条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第1項―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法18条第1項―現行条文本文
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
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民事訴訟法146条第1項―現行条文本文
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
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民事訴訟法300条―現行条文本文
第三百条 (反訴の提起等)
控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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