民事訴訟法 第255問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H24 第72問
論点: 複数請求訴訟
問題
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公式解答
正解 / 1 / 5
正誤・解説
1 /
請求の予備的併合及び選択的併合においては、弁論を分離することは許されない。
選択的併合・予備的併合は、複数請求を統一的に審理する前提のため、弁論分離は許されない。
2 /
判例によれば、建物所有権に基づき建物明渡しを求める訴えを提起した原告が、請求を土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求に変更することは、この訴えの変更が当該建物の所有権が自己に帰属する旨の被告の陳述に基づいてされた場合であっても、認められない。
判例は、相手方が異議なく応訴した場合などには、請求の基礎変更があっても訴えの変更を許すとしている。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第1項―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
中間確認の訴えは、その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には、許されない。
中間確認の訴えは、他の裁判所の専属管轄に属する場合でも、一定の例外を除き提起できる。
根拠条文:民事訴訟法145条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法145条第1項―現行条文本文
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。
ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
反訴の提起後に本訴が取り下げられた場合には、本訴の訴訟資料を反訴の判決の基礎とすることはできない。
本訴取下げ後も、反訴は独立して続行され、従前の本訴資料が反訴の判断資料となり得る。
根拠条文:民事訴訟法262条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法262条第1項―現行条文本文
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
判例によれば、控訴審における訴えの変更に対して相手方が異議なく応訴した場合には、請求の基礎に変更があるときであっても、当該訴えの変更は許される。
控訴審でも、相手方が異議なく応訴していれば、請求の基礎に変更があっても訴えの変更は許されるとされる。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第1項ただし書―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
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