民事訴訟法 第254問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H23 第62問
論点: 中間確認の訴え
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
地方裁判所における中間確認の訴えは、書面でしなければならない。
145条4項により、中間確認の訴えは書面でしなければならない。
根拠条文:民事訴訟法145条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法143条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法145条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法145条・e-Govで法令を開く民事訴訟法145条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民事訴訟法145条第4項―現行条文本文
第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。
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民事訴訟法143条第2項―現行条文本文
請求の変更は、書面でしなければならない。
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民事訴訟法145条第1項―現行条文本文
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。
ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
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民事訴訟法145条―現行条文本文
第百四十五条 (中間確認の訴え)
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。
ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。
第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。
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民事訴訟法145条第1項ただし書―現行条文本文
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。
ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
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p2 /
中間確認の訴えによって、当事者間に争いがある訴訟要件の存否の確認を求めることはできない。
145条1項は、進行中の法律関係の成否に関する確認を対象とするので、訴訟要件の存否は含まれない。
根拠条文:民事訴訟法145条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法145条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法145条・e-Govで法令を開く民事訴訟法145条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民事訴訟法145条第4項―現行条文本文
第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。
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民事訴訟法145条第1項―現行条文本文
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。
ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
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民事訴訟法145条―現行条文本文
第百四十五条 (中間確認の訴え)
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。
ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。
第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。
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民事訴訟法145条第1項ただし書―現行条文本文
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。
ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
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p3 /
中間確認の訴えに対する裁判は、中間判決である。
中間確認の訴えの対象は法律関係であり、これに対する判断は終局判決となる。中間判決は245条の中間の争いが対象。
根拠条文:民事訴訟法145条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法245条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法145条第1項―現行条文本文
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。
ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
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民事訴訟法245条―現行条文本文
第二百四十五条 (中間判決)
裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。
請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。
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p4 /
中間確認の訴えを控訴審で提起する場合、相手方の同意は不要である。
145条の準用関係により本肢のとおり。
根拠条文:民事訴訟法145条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法145条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法145条・e-Govで法令を開く民事訴訟法145条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
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第百四十五条 (中間確認の訴え)
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。
ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。
第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。
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裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。
ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
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p5 /
他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は、中間確認の訴えの対象とすることができない。
145条1項ただし書で、他の裁判所の専属管轄に属する場合は例外的に対象外とされる。
根拠条文:民事訴訟法145条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法145条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法145条・e-Govで法令を開く民事訴訟法145条第1項ただし書・e-Govで法令を開く民事訴訟法11条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法145条第4項―現行条文本文
第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。
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裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。
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第百四十五条 (中間確認の訴え)
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。
ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。
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民事訴訟法145条第1項ただし書―現行条文本文
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。
ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
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民事訴訟法11条―現行条文本文
第十一条 (管轄の合意)
当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
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