民事訴訟法 第253問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R03 第36問
論点: 反訴
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
訴訟委任に基づく訴訟代理人は,特別の委任を受けることなく,反訴を提起することができる。
訴訟代理人が反訴を提起するには、特別の委任が必要とされる。通常の訴訟委任だけでは足りない。
根拠条文:民事訴訟法55条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法55条第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法55条第2項―現行条文本文
訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 反訴の提起
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
四 第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五 代理人の選任
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法55条第1号―現行条文本文
第五十五条 (訴訟代理権の範囲)
訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 反訴の提起
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
四 第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五 代理人の選任
訴訟代理権は、制限することができない。
ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
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p2 /
補助参加人は,被参加人である被告のために反訴を提起することはできない。
補助参加人は、被参加人の訴訟行為と抵触する行為はできず、被告のために反訴を提起することもできない。
根拠条文:民事訴訟法45条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法45条第1項―現行条文本文
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
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民事訴訟法45条第2項―現行条文本文
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
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p3 /
反訴状は,反訴原告(本訴被告)が反訴被告(本訴原告)に対しその写しを直接送付することで足り,裁判所が送達することを要しない。
反訴状には通常の訴えに関する規定が及び,送達は裁判所が行う。相手方へ直接送付するだけでは足りない。
根拠条文:民事訴訟法146条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法138条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法98条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法98条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法146条第4項―現行条文本文
反訴については、訴えに関する規定による。
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民事訴訟法138条第1項―現行条文本文
訴状は、被告に送達しなければならない。
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民事訴訟法98条第1項―現行条文本文
送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
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民事訴訟法98条第2項―現行条文本文
送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
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p4 /
本訴取下げ後における反訴の取下げには,反訴被告の同意を要しない。
本訴が取り下げられた後の反訴取下げは、民訴法261条2項ただし書により、反訴被告の同意を要しない。
根拠条文:民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p5 /
上告審においては,相手方の同意がある場合に限り,反訴を提起することができる。
上告審では、口頭弁論の終結まで本訴係属裁判所に反訴を提起できるが、相手方の同意までは要しない。
根拠条文:民事訴訟法146条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法146条第1項―現行条文本文
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
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