民事訴訟法 第252問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H22 第69問
論点: 反訴
問題
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反訴
公式解答
3 / 5
正誤・解説
p1 /
判例によれば、反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連しない場合には、反訴は不適法である。
146条1項本文の「本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する」要件に関する判例を踏まえると、関連性を欠く反訴は不適法となる。
根拠条文:民事訴訟法146条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法146条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民事訴訟法146条第1項―現行条文本文
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法146条第1項ただし書―現行条文本文
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
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p2 /
判例によれば、土地の占有に基づく占有保持の訴えが係属している場合、被告は、所有権に基づく土地明渡しを求める反訴を提起することができる。
民法202条2項の占有訴訟では本権に基づく理由で裁判できず、判例も占有訴訟に対する本権主張としての反訴を許さない。
根拠条文:民法202条第2項・e-Govで法令を開く
民法202条第2項―現行条文本文
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
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p3 /
本訴の係属する裁判所とは別の裁判所を専属管轄とする旨の合意がある請求については、これを反訴の目的とすることはできない。
146条1項ただし書1号は、反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属するときは例外的に反訴を認めないが、設問はその内容を述べており、説明上は誤りとして扱われている。
根拠条文:民事訴訟法146条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法146条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民事訴訟法146条第1項―現行条文本文
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
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民事訴訟法146条第1項ただし書―現行条文本文
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
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p4 /
判例によれば、控訴審において第一審で認められた防御方法に基づいて反訴を提起する場合、相手方の同意は不要である。
300条1項は控訴審での反訴を原則として相手方の同意ある場合に限るが、判例は本件のような一審で主張された防御方法を基礎とする反訴では同意不要とする。
根拠条文:民事訴訟法300条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法300条第1項―現行条文本文
控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
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p5 /
少額訴訟において、交通事故の損害賠償請求がされたときは、被告は、同一事故に基づく損害賠償請求の反訴を提起することができる。
369条は少額訴訟での反訴提起を認めていない。交通事故に基づく同種請求であっても、少額訴訟では反訴はできない。
根拠条文:民事訴訟法369条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法369条―現行条文本文
第三百六十九条 (反訴の禁止)
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
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全体要旨
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