民事訴訟法 第251問
教材: 民事訴訟法②
プレ-73
論点: 反訴
問題
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公式解答
3. イ、ウ
正誤・解説
p1 /
所有権に基づく動産引渡請求訴訟において、被告が留置権の抗弁を主張した場合に、その被担保債権に係る債務の弁済を求める反訴を提起することは認められない。
146条1項本文は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求なら反訴を提起できるとする。留置権の抗弁と、その被担保債権の弁済請求とは関連性があるため、反訴は許される。
根拠条文:民事訴訟法146条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法146条第1項―現行条文本文
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
反訴について原告が口頭弁論期日において請求棄却の判決を求めるとの陳述をした後でも、本訴が取り下げられれば、被告は、原告の同意なくして反訴を取り下げることができる。
261条2項ただし書は、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては同意を不要とする。したがって、原告が請求棄却を求める陳述をしていても、本訴取下げ後は反訴を単独で取り下げられる。
根拠条文:民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
所有権に基づく土地明渡請求訴訟の第一審で、被告が賃借権に基づいて土地を占有しているとの抗弁を主張し、これが認められた後、控訴審で当該賃借権の確認を求める反訴を提起する場合には、第一審原告の同意は必要でない。
300条1項は控訴審での反訴提起に相手方同意を要するとするが、判例は、第一審で賃借権抗弁が認められている場合、その確認反訴は本訴請求を失わせる不利益を与えないとして、同意不要とする。
根拠条文:民事訴訟法300条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法300条第1項―現行条文本文
控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p4 /
ある動産についての占有保持の訴えに係る訴訟においては、被告は、自分がその所有者であることを抗弁として主張することはできず、所有権に基づいて当該動産の引渡しを求める反訴を提起することもできない。
民法202条2項は占有の訴えでは本権に関する理由による裁判を禁じるが、判例は、本権に基づく反訴提起まで禁じるものではないとする。したがって、反訴提起も許される。
根拠条文:民法202条第2項・e-Govで法令を開く
民法202条第2項―現行条文本文
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
反訴が提起された後に本訴が不適法として却下された場合、反訴に係る訴えは、当然に終了する。
反訴提起後に本訴が却下・取下げとなっても、反訴は影響を受けず独立して審理される。したがって、本訴の不適法却下で反訴が当然終了するわけではない。
根拠条文:民訴法・e-Govを開く
全体要旨
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