民事訴訟法 第250問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H26 第60問
論点: 請求の併合
問題
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公式解答
正解 / 2 / 5
正誤・解説
1 /
配偶者の不貞行為を理由として離婚の訴えを家庭裁判所に提起する場合には、原告は、被告に対する当該不貞行為による慰謝料請求を併合することができる。
人事訴訟法17条1項前段は、人事訴訟に係る請求と当該請求の原因となる事実による損害賠償請求を一の訴えでできるとする。離婚訴訟と不貞による慰謝料請求の併合はこれに当たる。
根拠条文:民事訴訟法17条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法17条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法7条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法17条第1項―現行条文本文
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法17条第2項―現行条文本文
第十七条 (遅滞を避ける等のための移送)
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
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民事訴訟法7条―現行条文本文
第七条 (併合請求における管轄)
一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。
ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
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2 /
土地の所有者が地上建物の所有者に対して建物収去土地明渡しを求める訴えを当該土地の所在地を管轄する裁判所に提起する場合には、原告は、被告に対する賃金返還請求を併合することができない。
民事訴訟法136条の数個請求の要件を満たし、また同法7条により一の請求につき管轄を有する裁判所に提起できる場合は、併合が可能。設問のように土地所在地管轄の裁判所で提起するなら、賃金返還請求の併合は否定されない。
根拠条文:民事訴訟法136条・e-Govで法令を開く民事訴訟法7条・e-Govで法令を開く民事訴訟法38条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法136条―現行条文本文
第百三十六条 (請求の併合)
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
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民事訴訟法7条―現行条文本文
第七条 (併合請求における管轄)
一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。
ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
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民事訴訟法38条―現行条文本文
第三十八条 (共同訴訟の要件)
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
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3 /
土地の明渡請求と当該土地の明渡しまでの賃料に相当する額の損害の賠償請求とか一の訴えでされた場合には、裁判所は、各請求について判決をする必要がある。
単純併合では、併合された各請求それぞれについて判断する必要がある。土地明渡し請求と明渡しまでの賃料相当損害金請求は、相互に両立し得る請求として単純併合となる。
根拠条文:民事訴訟法136条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法136条―現行条文本文
第百三十六条 (請求の併合)
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
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4 /
消費貸借契約に基づく貸金100万円の支払請求と、仮に当該契約が無効であるときには不当利得として同額の支払を求める請求とが一の訴えでされた場合において、裁判所は、前者の請求を認容するときは、後者の請求について判決をする必要はない。
主位的請求が認容されれば、予備的請求については判断不要となる。消費貸借に基づく貸金請求と無効時の不当利得返還請求の組合せは予備的併合の典型である。
5 /
不特定物の引渡しの請求とその執行不能の場合における代償請求とが一の訴えでされた場合において、裁判所は、前者の請求を認容するときは、後者の請求について判決をする必要はない。
単純併合では各請求につき判決が必要であり、代償請求との関係でも前者認容だけで後者を判断不要にはできない。設問は予備的併合ではなく単純併合の説明として誤り。
全体要旨
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