民事訴訟法 第249問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H19 第59問
論点: 客観的併合
問題
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公式解答
2 / 5
正誤・解説
p1 /
同一の相手方に対し、貸金債権と、それとは無関係に成立した売買代金債権とを有する者は、当初から一つの訴えでこれらの貸金の返還及び売買代金の支払を求めることができる。
同種の訴訟手続であれば、数個の請求を一つの訴えにまとめることができる。相互に無関係に成立した請求でも、同一の相手方に対する複数請求として客観的併合が認められる。
根拠条文:民事訴訟法136条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法136条―現行条文本文
第百三十六条 (請求の併合)
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
訴えの変更及び反訴の提起は、攻撃防御方法の提出ではないので、訴訟手続を著しく遅滞させることになることを理由に不適法とされることはない。
訴えの変更や反訴も、著しく訴訟手続を遅滞させる場合には不適法となりうる。設問は、遅滞を理由とする不適法がないとする点が誤り。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法146条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法143条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第1項―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
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民事訴訟法146条第1項―現行条文本文
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
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民事訴訟法143条第1項第2号―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
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p3 /
被告が訴えの変更に同意した場合、判例によれば、当該訴えの変更は、請求の基礎の同一性がないことを理由に不適法とされることはない。
判例は、被告が同意しているときは、請求の基礎の同一性がなくても訴えの変更を認める方向である。よって設問は正しい。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第1項―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
売買代金請求に加え、売買が無効と判断される場合に備えて売買の目的物の返還請求を予備的に併合する訴訟において、裁判所が売買代金請求を認容するときは、目的物返還請求を棄却する必要はない。
売買代金請求を主位、目的物返還請求を予備的とする予備的併合では、主位請求が認容されれば予備的請求を判断しない。設問の「棄却しなくてよい」はこの趣旨に合う。
p5 /
判例によれば、主位的請求を棄却し、予備的請求を認容した第一審判決に対して、被告のみが控訴し、原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合でも、主位的請求に関する部分も控訴審の審判対象となる。
判例は、被告のみが控訴し原告が控訴・附帯控訴しない場合、主位的請求に関する第一審の判断は控訴審の審判対象にならないとする。設問はこれに反するため誤り。
全体要旨
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